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よくあるご質問
追証発生後、株価の変動により保証金維持率が20%を上回っても追証の解消とはなりません。下記のいずれかの方法で解消していただく必要があります。
当社の信用取引の保証金率は30%です。すなわち保証金の約3.3倍までの建玉が可能ということになります。最低保証金維持率は20%です。委託保証金は現金又は当社が定める代用有価証券が対象です。
追証差入期限日までに追加保証金(追証)の差し入れがなかった場合、原則として追証差入期限日の後場寄り以降に、当社はお客さまへ通知することなく、お客さまの口座における全信用建玉を当社の任意でお客さまの計算により反対売買させていただきます。その際、損金が発生しかつ不足金が発生する場合には、お客さまの代用証券を当社の任意でお客さまの計算により処分いたします。
信用取引口座を保有されているお客さまの場合、保証金(担保)をもとにお取引(品受)いただいております。買付(品受)後の新規建や評価損の拡大等によって、拘束される保証金が増大致しますと保証金引出可能額が減少し、決済不能となる場合がございます。受渡日における保証金引出可能額が「0円」となりますと、不足金が生じ「立替金」が発生いたします。立替金が発生した場合には、お客さまよりご資金をご入金いただくことで解消するものとなっております。
ログイン画面→[入出金・入出庫]→[入金・出金依頼]→[出金依頼]をクリックし、金額を入力後に[確認画面へ]→パスワードを入力し、[申込する]をクリックします。
信用取引の品受・品渡における手数料はかかりません。
ご入庫いただいた現物株式や投資信託は、いったん「保護預り」の区分で入庫されます。また、買付された投資信託や、信用取引口座開設前に買付された現物株式は「保護預り」区分でのお預りになります。代用有価証券(信用取引の担保)として利用される場合は、お客さまご自身で「保護預り」から「保証金代用」へ振り替える指示をしていただくことになります。この振り替えにより、現物株式や(一般型)投資信託を信用取引の新規建玉可能額として反映させることができるようになります。
決算期を越えて信用の買建玉を保有されていた場合には、配当落調整金としてお客さまのお預り金残高へ入金されます。(配当落調整金は、配当落ちによる株価下落分の調整金ですので、配当金そのものではございません。)売建玉を保有されていた場合は、配当落調整金をお支払いただきます。
原則として、保証金に入金されます。ただし、ログイン後「設定・申込」→「お客さま基本情報」→「内容照会」画面の「入金振替先」設定にて「預り金」を指定することも可能です。
預り金から保証金、保証金から預り金への振替指示は、24時間可能です。(土日・祝日は、翌営業日付けで反映します。)
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