本ルールでは、三菱UFJ eスマート証券における個人向け国債取引について説明します。
1. 取引開始基準
お取引にあたっては、以下の開始要件をご確認ください。
- すでに当社に証券口座を開設している
- らくらく電子契約(個人向け国債)にご同意いただくこと
- 電磁的方法(「らくらく電子交付」)を利用した目論見書および契約締結前交付書面、取引報告書等の交付にご同意いただけること
- 個人向け国債の仕組みやリスクを理解し、個人向け国債取引ルールの内容を理解し承諾いただくこと
- 前各号のほか当社が定める要件
- 米国籍、グリーンカード(米国永住権)保有者、米国居住者のお客さまはサービス適用対象外です。
2. 取引対象顧客制限
個人向け国債の取引対象は、個人のお客様に限られます。法人のお客様のお取引は認められておりません。(2025年9月現在)
3. 取扱商品
お取引いただける個人向け国債は以下の通りとなります。
- 個人向け利付国庫債券( 固定・3年 )
- 個人向け利付国庫債券( 固定・5年 )
- 個人向け利付国庫債券( 変動・10年 )
4. 取引価格
個人向け国債は、お客さまと証券会社との日本国内における相対(あいたい)取引により成立します。個人向け国債の価格は商品制度上、経済環境等の変化などによる価格変動はありません。
5. 取引手数料
取引手数料、口座管理料はかかりません。
6. 取引単位
10,000円以上10,000円単位です。
7. 決済方法
買付・売却代金および利払・償還時の決済方法は、「円貨」のみとなります。
8. 買付申込について
個人向け国債の買付は新規発行時のみ可能です。既に発行されている債券は買付できません。
1.申込受付時間
| 注文形態 | 申込受付時間 |
|---|---|
| WEB(PC版のみ) | 24時間 |
- 販売開始初日の注文受付は、10:00開始となります。
- 販売最終日の注文受付は、15:00までとなります。
- 販売期間中はキャンセルが可能です。販売最終日15:00以降はキャンセルできませんのでご注意ください。
2.買付可能額
個人向け国債のお買付にあたっては、買付可能額がお申込金額に満たない場合は、お申込みをお受けできません。
- 個人向け国債をお申込みいただいた時点で、買付可能額および出金可能額・保証金引出可能額は減額されます。
3.約定日(買付代金の確定)
| 申込受付時間 | 約定日(時間) |
|---|---|
| 上記1.に示した申込受付時間 | 申込期間最終日の17:00以降 |
9. 売却申込について
-
全ての個人向け国債は、発行から1年間、原則として中途換金はできません。
発行から1年経過後は原則としていつでも、一部又は全部を中途換金することができます。
(発行から1年未満の中途換金の特例)
発行から1年経過していない期間において、以下に該当する状況となった場合には、所定の書類をご提出いただくことで中途換金が可能となります。- 口座名義人(特定贈与信託の受益者を含む)がお亡くなりになられた場合
- 大規模な自然災害(災害救助法の適用対象となったもの)により被害を受けられた場合
- 満期償還日前の中途換金は、個人向け国債の償還日5営業日前(償還日を含まず)までお申し込み可能です。
1.申込受付時間
| 注文形態 | 申込受付時間 |
|---|---|
| WEB(PC版のみ) | 営業日:10:00~13:00 (夜間)18:30~翌9:30 土日祝:24時間 |
2.約定日(売却代金の確定)
| 申込受付時間 | 約定日(時間) |
|---|---|
| 当日13:00まで | 当日17:00以降 |
| 注文日当日の18:30以降翌営業日の受付時間まで | 翌営業日17:00以降 |
3.中途換金調整額
個人向け国債を中途換金する際、原則として次の計算式によって算出される中途換金調整額が、売却される額面金額に経過利子を加えた金額より差し引かれます。
- 変動10年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
- 固定5年、固定3年:直前2回分の各利子(税引前)相当額×0.79685
10. 申込内容変更・取消
申込いただいた内容の変更はできません。変更をご希望の場合は、一度取消を行い、再度申込をお願いいたします。
取消は毎営業日13:00まで可能です。13:00以降のお申込みは取消いただけませんのでご注意ください。
11. 利金・償還金
原則として、利金・償還金は税金などを控除した金額が証券口座に入金されます。
12. 税金
債券の税金は2016年1月1日より申告分離課税に変更となりました。
将来においては税制が変更される可能性があります。また、お客さまによっては取扱いが異なる場合がありますので、個々のお取扱いにつきましては個別に所轄税務署にご確認ください。
利付債券(変動利付債も同様)への課税は以下の通りです。
| 商品 | 項目 | 課税区分 | 課税方法 | 税率 |
|---|---|---|---|---|
| 特定公社債 | 利子 | 利子所得 | 申告分離 | 一律20.315% (所得税15.315%/住民税5%) |
| 譲渡・償還 | 譲渡所得 |
- 特定公社債とは、国債、地方債、外国国債、外国地方債、公募公社債、上場公社債などのことを言います。
- 上場株式等と損益通算等が可能です。
- 2037年12月31日まで復興特別所得税の対象となるため、20.315%(所得税15.315%/住民税5%)の税率となります。
- 「経過利子」は税法上利子所得には区分されません。受け取った経過利子は譲渡所得として区分されます 。
13. 入庫・出庫
個人向け国債の他社からの入庫、他社への出庫をお取扱いしております。
- 移管(出庫)に関する手数料は無料です。
14. ご留意事項
- 個人向け国債は、信用取引の保証金代用有価証券や先物・オプション取引等デリバティブ商品の証拠金代用有価証券にはできません。
- 市場環境の変化その他の理由により、販売が中止になる場合がございます。
- 少額貯蓄非課税制度(通称:マル優)、及び少額公債非課税制度(通称:トク優)はお取扱いしておりません。
- 個人向け国債は、償還時や中途換金時に、発行体である日本国の信用状況等の悪化等により、投資元本を割り込み、損失が生じるおそれがあります。
- 利率が変動する債券は将来受け取る利金額が減少することがあります。
- 契約締結前交付書面、目論見書等をよくお読みいただき、商品特性やリスクおよびお取引ルール等をよくご理解の上、投資の最終決定はご自身のご判断とご責任で行ってください 。
(2025年10月)