投資信託で損失が発生した場合
ポイント
- 株式投資信託を売却しますと、上場株式等の譲渡所得等となります。売却・償還による損失は投資信託、株式の譲渡所得と通算可能です。
- 申告分離課税の場合、トータルしての損失は、配当所得と譲渡損との損益通算が可能です。損失は3年間繰り越せます。
制度など詳細・注意点は、上場株式などの譲渡損失の3年間繰越控除をご覧ください。
用意するもの
- 印鑑
- 給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票
- 特定口座年間取引報告書など一年の取引の損益が計算できるもの
- ※確定申告の際に特定口座年間取引報告書、上場株式配当等の支払通知書の添付は不要です。一年の取引の損益については電子報告書を元に計算いただけます。
- ※ログイン後お客さまページにて「資産管理」→「電子交付」→「報告書」より「特定口座年間取引報告書」の閲覧が可能です。
- ※複数の証券会社でお取引があっても特定口座年間取引報告書・取引報告書などを各社ごとに用意し、合算することが可能です。
- 個人番号および本人確認書類
- ※社会保障・税番号(マイナンバー)制度の導入により、平成28年分以降の確定申告書等の提出の際には、「マイナンバーの記載」および「本人確認書類の提示又は写しの添付」が必要となりました。
- ※申告の提出方法(e-Taxによる電子申告/書面提出/税務署窓口での提出等)により、本人確認に関する対応が異なります。必要な手続や最新の取り扱いは国税庁の案内をご確認ください。
参考
- 確定申告書等様式コーナー(株式等譲渡益課税関係)(国税庁ホームページ)
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。本ページの作成にあたっては、各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保障するものではありません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、今後法令の改正等により変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。

