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インサイダー取引とは

上場会社または親会社・子会社の役職員や大株主などの会社関係者、および情報受領者(会社関係者から重要事実の伝達を受けた者)が、その会社の株価に重要な影響を与える「重要事実」を知って、その重要事実が公表される前に、特定有価証券等の売買を行うことをいい、金融商品取引法で規制されています。

また、平成26年4月1日施行の金融商品取引法等改正において、投資法人の発行する投資証券等の取引がインサイダー取引規制の対象となりました。対象となる会社関係者の範囲には、上場投資法人(いわゆるJ-REITの発行者)、その資産運用会社及びその資産運用会社の親会社その他の特定関係法人の関係者等が含まれます。

インサイダー取引は、金融商品市場の信頼を損なう代表的な不公正取引です。インサイダー取引を禁止する理由には、主に「投資者保護」、「金融商品市場への信頼確保」が目的とされております。auカブコム証券では、一般投資者の方々が不利な立場におかれることのないよう、内部者登録等を実施し、インサイダー取引の未然防止を図り、金融商品市場全体の健全性に努めています。

インサイダー取引の事例

事例1

某社の業務担当部長は、業務担当部課長会議にて「新製品の開発は休止することが決定した。」旨、周知を行い、会議に出席していた社員がその事実の公表前に某社の株式を売却した。

事例2

某社の企画部社員は、同社が業務提携を行うに当たり、プロジェクト会議の一員として参画し、会議席上で提携に係る重要事実を知ったが、その事実の公表前に某社の株式の買付を行った。

事例3

3ヶ月前に退職した某社元役員は、在任中に今期の売上高が30%増の見込みである旨聞いており、その事実の公表前に某社の株式の買付を行った。

事例4

某大手メーカー会社(親会社)の子会社である幹部職員は、グループ会議において「画期的な新製品の開発に成功した。」旨周知され、その事実の公表前に某親会社の株式の買付を行った。

事例5

某料理店の店員は、某上場企業の社員間の会話により近々に合併する旨聞き、その事実の公表前に某上場企業株式の買付を行った。

会社関係者とは

(1)上場会社等(上場会社とその親会社・子会社)の役員等
(役員、代理人、使用人その他の従業者)

役員、社員、パートタイマー、アルバイト等

(2)上場会社等の帳簿閲覧権を有する者

総株主の議決権の3%以上を有する株主等

(3)上場会社等に対して法令に基づく権限を有する者

許認可の権限等を有する公務員等

(4)上場会社等と契約を締結している者または締結交渉中の者

取引先、会計監査を行う公認会計士、増資の際の元引受会社、顧問弁護士等

(5)(2)、(4)が法人である場合、その法人の他の役員等

銀行の融資部門から投資部門への伝達等

ご注意

  • なお、上記(1)から(4)の会社関係者から情報を知り得た者も当該規制の対象となります。
  • また、上記(1)から(4)の会社関係者は、当該会社関係者(退職等)でなくなった後も、1年間は当該規制の対象となります。
  • 子会社に係る会社関係者は、当該子会社に係る重要事実を知り得た場合にのみ、会社関係者として規制の対象となります。

法規制により、金融商品取引業者での登録を義務付けされている会社関係者
(いわゆる内部者の方)とは

  • (1)次に掲げる者
    • 上場会社等の取締役、会計参与、監査役又は執行役
    • 上場投資法人等の執行役員又は監督役員
    • 場投資法人等の資産運用会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • (2)次に掲げる者
    • 上場会社等の親会社又は主な子会社の取締役、会計参与、監査役又は執行役
    • 主な特定関係法人の取締役、会計参与、監査役又は執行役
  • (3)上記(1)及び(2)に掲げる者でなくなった後1年以内の者
  • (4)上記(1)に掲げる者の配偶者及び同居者
  • (5)上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち執行役員(上場投資法人等の執行役員を除く。)その他役員に準ずる役職にある者
  • (6)上場会社等又は上場投資法人等の資産運用会社の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
  • (7)上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち執行役員その他役員に準ずる役職にある者
  • (8)上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人の使用人その他の従業者のうち重要事実を知り得る可能性の高い部署に所属する者(前号を除く。)
  • (9)上場会社等の親会社若しくは主な子会社又は主な特定関係法人
  • (10)上場会社等の主要株主(総株主の議決権の10%以上を有するもの)
  • (11)有価証券等に記載されている大株主のうち帳簿閲覧権(総株主の議決権の3%以上を有するもの)を有するもの
ご注意
  • 当社が必要と判断した場合は、上記以外でも登録することがあります。

    【重要】
    金融商品取引業者では、上記のとおり内部者の方並びにそのお取引について把握することが義務付けされております。 お客さまが上記の内部者に該当する場合は、必ず当社へのお届けが必要となります。お手数ですが、勤務先等の変更がある場合には、お取引画面へログイン後の「設定・申込」→「お客さま基本情報」→「内容変更」より勤務先・役職等のご変更(もしくは登録)をお願いいたします。

  • 勤務先・役職の変更画面は口座開設済みであるお客さま専用となりますのでご注意願います。

重要事実とは

重要事実とは、投資者の投資判断に著しい影響を与えると想定される、会社の運営、業務または財産に関する情報のことです。上場会社等および子会社について、「決定事実」、「発生事実」、「決算情報」、「その他」に分類されます。

(1)上場会社等の決定事実

株式・新株予約権の発行、自己株式の取得、株式分割、合併、提携、その他新技術等に係る事項等

(2)上場会社等の発生事実

災害に起因する損害または業務遂行の過程で生じた損害、主要株主の異動、訴訟の提起又判決、手形の不渡り、債権者による債務の免除等

(3)上場会社等の決算情報

業績予想の大幅な変更・修正(売上高、経常利益、当期純利益等)

(4)その他

上記(1)から(3)のほか、上場会社の運営、業務または財産に関する重要な事実であって投資者の投資判断に著しい影響を及ぼすもの

(5)子会社に係わる重要事実

子会社に係る情報であっても、たとえばグループ全体の経営等に大きな影響を及ぼすもの

ご重要事実の公表とは

  1. 上場会社の代表取締役等またはそれに類する者が、重要事実について、定められている2つ以上の報道機関に公開してから、12時間以上の周知期間が経過すること。
  2. 上場会社等が上場する金融商品取引所等に対して重要事実を通知し、金融商品取引所において内閣府令で定める電磁的方法により公衆の縦覧に供されること。
  3. 重要事実に係る事項が記載された「有価証券報告書、半期報告書、臨時報告書、その他訂正報告書等」が公衆の縦覧に供されること。

特定有価証券等とは

次の「特定有価証券」および「関連有価証券」からなります。

  1. 特定有価証券
    株券・社債券・優先出資証券・優先出資引受権証書・新株予約権証券 等
  2. 関連有価証券
    カバードワラント・他社株償還条項付債(EB債)等
  3. その他政令で定める有価証券

インサイダー取引規制に違反した場合の罰則

違法行為 罰則
  • 会社関係者が重要事実の公表前に行う株券等の取引
    (金商法166条1項)
  • 会社関係者から重要事実の伝達を受けた者または職務上伝達を受けた者が所属する法人の他の役員等であって重要事実を知った者が、その公表前に行う株券等の取引
    (金商法166条3項)
  • 左記の行為を行った者に対して5年以下の懲役若しくは500万円以下の罰金(または併科)
    (金商法197条の2 13号)
  • 左記の行為により得た財産は没収
    (金商法198条の2)
  • 左記の行為を行った法人に対して5億円以下の罰金
    (金商法207条1項2号)
  • 株式投資は、株価の変動により元本を割り込み損失を被ることがあります。お取引に際しては、上場有価証券等書面をよくお読みください。

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