「犯罪収益移転防止法施行」に伴うお客さまへのお願い

当社は、「犯罪による収益の移転防止に関する法律」の定めにより、本人確認をさせていただいております。この法律は、証券会社などの金融機関が、お客さまの氏名・住居などの確認を行ったり、お客さまの取引に関する記録の保存を行うことで、金融機関がテロリズムの資金隠しに利用されたり、マネー・ローンダリング(※)に利用されたりすることを防ぐことを目的としたものです。つきましては、同法の趣旨をご理解のうえ、ご協力いただきますようお願いいたします。

  • 犯罪などで得た「汚れた資金」を正当な取引で得た「きれいな資金」に見せかけることです。

犯罪による収益の移転防止に関する法律

改正犯罪収益移転防止法(平成28年10月1日)に関するパンフレット

平成28年10月1日に「犯罪による収益の移転防止に関する法律(以下、犯収法という)」が改正されました。これに伴い、証券会社等は、取引毎にマネーロンダリングのリスクを評価することが求められ、リスクに応じた適切な確認(取引時確認)等を行い、必要に応じて措置等を講じることとなりました。犯収法においてハイリスク取引に該当し、従来の本人確認項目(氏名、住所、生年月日)、職業内容、資産の状況や取引目的などを確認することが必要となるほかに、法人の実質的支配者の本人特定事項の申告や本人特定事項の再確認等が必要となっております。確認ができない場合はお取引をお断りすることがございます。ご理解、ご協力のほど、よろしくお願い申し上げます。

取引時確認とは?

証券会社等の金融機関においては、お客さまが個人の場合は、氏名・住所及び生年月日を、法人の場合は、名称と本店などの所在地を、公的証明書などで確認させていただいております。
また、口座開設時に確認させていただきました後においても、他人になりすましている疑いまたは、過去に偽りの申告した疑いのある取引など、合理的に説明がつかない疑義が生じた場合には、再度、取引時確認させていただくことがございます。

当社における本人確認の方法について

お客さまが個人の場合

本人特定事項(氏名、住所、生年月日)については以下のいずれかの本人確認書類により確認させていただきます。また、職業、資産の状況、取引の目的などを確認させていただきます。

  • 運転免許証
  • 住民票の写し(全頁必要)
  • 住民票の記載事項証明書
  • 住民基本台帳カード(写真付)
  • 旅券(パスポート)
  • 印鑑登録証明書
  • 各種健康保険証
  • 各種年金手帳
  • 各種福祉手帳
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
  • 当社はインターネット専業証券会社のため、窓口がございません。氏名、住所、生年月日が確認できる証明書(コピー)をご提出いただき、ご本人確認をさせていただきます。
  • 当社では、お申込書類と公的証明書の照合確認を行うとともに、口座開設後に交付する「口座開設のご通知」を「簡易書留郵便(転送不要)」にて、お届けいただいたご住所に郵送いたします。

お客さまが法人の場合

お客さまが法人である場合、本人確認(法人名称、代表者名、所在地など)は、履歴事項全部証明書や印鑑証明書などにより行うほか、取引責任者の本人確認(氏名、住所、生年月日など)も行います。
また、事業内容や取引を行う目的、実質的支配者(※)の確認を行います。

  • 実質的支配者については自然人又は上場会社等まで遡って確認が必要となります。

実質的支配者の定義は以下の通りです。

  • 資本多数決の原則を採る法人の場合(株式会社、投資法人、SPC 等)
    定義:以下のいずれかに該当する者を実質的支配者といたします。
    • 1.法人の議決権総数の25%を超える議決権を有する者を実質的支配者とします。
      • (1)25%を超える議決権を有する者が複数いる場合は、その複数すべてが確認対象となります。
        • (例)30%の議決権を有する個人Aと 35%の議決権を有する法人Bがいる場合は、A・Bともに確認対象となります。
      • (2)25%を超える議決権を有する者が複数いる場合で、50%を超える議決権を有する者がいるときは、その50%を超える議決権を有する者のみが確認対象となります。
        その他の 25%を超える議決権を有する者については、確認対象から除外されます。
        • (例)30%の議決権を有する個人Aと 52%の議決権を有する法人Bがいる場合は、Bのみが確認対象となります。
    • 2.1に該当する者がいない場合、代表権のある者であって、その法人の業務を執行する個人が実質的支配者に該当いたします。
  • 資本多数決の原則を採る法人以外の場合
    (一般社団・財団法人、学校法人、宗教法人、医療法人、社会福祉法人、NPO法人、持分会社、同名会社、合資会社、同号会社等)
    定義:以下のいずれかに該当する者を実質的支配者といたします。
    • 1.法人の収益配当又は財産分配受領権を 25%を超えて保有する者
    • 2.出資、融資、取引その他の関係を通じて法人の事業活動に支配的な影響力を有すると認められる者
    • 3.1および2に該当する者がいない場合、代表権のある者であって、その法人の業務を執行する個人が実質的支配者に該当いたします。
  • 代表する権限を有する者が複数いる場合は、その複数すべてが確認対象となります。
  • 収益配当等の総数の 25%超を保有する者が病気等により意思能力を欠いている場合や他の自然人が収益配当等の総数の 50%超を保有している場合を除きます。

取引時確認が必要となる場合は?

お客さまの取引時確認は、以下の場合に行います。

  • 1.取引関係の開始時(新たに口座開設を行う場合)
  • 2.財産の移転を伴う200万円を超える取引時
  • 3.本人特定事項の真偽に疑い(仮名やなりすましの疑いがある場合)がある顧客との取引時(他者の取引口座との間で同一の電子メールアドレス又は、固定電話、携帯電話の重複登録が認められる場合など)や資産に見合わない多額な入金等による多額な取引や継続的に不自然な入出金を繰り返される取引時
  • 4.特定国等に居住・所在している顧客との取引時
    • 平成28年7月現在、イランと北朝鮮が指定
  • 5.外国政府等において重要な公的地位等にある顧客との取引時

既に本人確認済みの場合も確認が必要なの?

お客さまが金融商品取引業者による本人確認を受け、次回以降の取引で、ID、パスワードなどによる認証により、本人確認といたします。

  • 本人特定事項の真偽に疑いがある場合は、再度、ご本人確認をさせていただきます。

虚偽の申告を行った場合は?

犯罪による収益の移転防止に関する法律では、お客さまが本人確認に際して本人特定事項を偽ることを禁止しており、本人特定事項を隠蔽する目的をもって本人特定事項を偽った場合には罰則が適用されます。

金融機関の免責規定は?

犯罪による収益の移転防止に関する法律では、金融機関は、お客さまが本人確認に応じない場合には応じるまでの間、取引に係る義務の履行を拒むことができることとし、免責規定を設けております。
よって、お客さまが本人確認に応じない間、お客さまは金融機関に契約上の義務の履行を要求できません 。

本人確認記録の作成・保存

金融機関が本人確認を行った場合、直ちに本人確認記録を作成し、口座を閉鎖した日などから7年が経過するまで保存しなければなりません。本人確認記録には、顧客の本人特定事項の他、確認担当者名、日付、確認方法及び取引記録を検索するための事項などを記載します。

  • 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき証券会社が知り得たお客さまの個人情報は、本法令が要請する目的以外には使用することはありません。

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