医療費控除の準備をしていますか? 医療費控除の準備をしていますか?

医療費控除の準備をしていますか?

医療費控除は確定申告が必要です

確定申告シーズンになるとよく耳にする「医療費控除」という言葉。どんな制度かご存知ですか?
医療費控除とは、1月1日から12月31日までの1年間に、一定額以上の医療費を支払った場合に、納めた税金の一部が戻ってくるという制度です。

■医療費控除の対象者は?

医療費控除は年末調整の対象外なので、会社員でも確定申告をしなければお金は戻ってきません。
本人以外にも、生計を共にしている家族分も対象となります。例えば、一人暮らしをしている子や、単身赴任中の配偶者の医療費も対象となりますので、家族についても医療費の支払い状況を把握しておきましょう。

■医療費控除の対象金額は?

支払った医療費から、保険金などで補填された額(※1)と10万円(※2)を引いた額が対象となります。上限は200万円です。
※1)例えば、生命保険の入院給付金のほか、健康保険で支払われる高額療養費や出産育児一時金などが含まれます。
※2)総所得が200万円未満の場合、10万円ではなく、総所得の5%の金額です。

医療費控除の金額(上限200万円)
■医療費控除額の計算例

ある病気の入院費に50万円かかり、医療保険から保険金が15万円支給された場合(総所得は200万円以上とする)

医療費合計50万円−保険金15万円−10万円=控除額25万円
つまり、この事例では、25万円が所得から控除されます。

付添人にかかるお金は医療費控除の対象になる?

家族の誰かが病気やケガなどで通院・入院することになると、精神的・肉体的負担のみならず、経済的負担も大きくなります。
例えば、高齢の親や幼い子が通院・入院する際に、付き添いが必要な場合がありますが、その付き添いに伴う費用は医療費控除の対象になるのでしょうか?

・入院中の付き添いを親族に頼んだ場合のお礼のお金は?

療養中の世話をする家政婦さんを依頼した場合、家政婦紹介所に支払う紹介料や家政婦に支払う費用は医療費控除の対象になりますが、家族や親族に付き添いを依頼して支払った謝礼は医療費控除の対象にはなりません。
(所得税基本通達73-6)

・高齢の親の通院に付き添った場合の家族の交通費は?

患者本人が一人で通院できない場合の付添人の交通費に関しては医療費控除の対象として認められますが、入院中の患者の世話をするために家族が通院している場合の家族の交通費は対象外です。
(所得税基本通達73-3)

なお、電車代やバス代など領収書が出なかった場合、いったん医療機関の領収書にメモしておくなどして、確定申告書に添付する「医療費控除の明細書」作成する時に加算するのを忘れないようにしましょう。

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