米国株式 約定日・受渡日について

約定・受渡は全て国内営業日基準で行います
約定日は、当社が現地の取引注文の成立を確認した国内営業日です。
国内受渡日は国内約定日から数えて3営業日目です。

米国株式 約定日・受渡日について

国内約定日・受渡日の例

国内約定日・受渡日の例

日計り売買の扱いについての注意(差金決済の禁止)

差金決済とは、有価証券の受渡しを行わずに、売買価格差等に相当する金銭の授受のみにより決済を行うことを指します。
現物取引において、差金決済を行うことは法令により禁止されています。
米国株式は、同一銘柄、同一資金において買い→売り、または売り→買いの日計り取引が可能です。
ただし、差金決済防止のため、日計り取引後、その同一資金(※)は、翌国内営業日まで、同一銘柄の取引に限らず、米国株式の買付余力に反映しません。

また、同一銘柄で前日から保有していた株式を売却→買付→売却を行う場合、差金決済となるため、2回目の売却を受付できません。
ただし、差金決済とならない資金をお持ちの場合は2回目の売却も可能です。(現地約定日に対して国内受渡日が同一になる場合も制限の対象となります)
円貨・米ドルそれぞれで計算します。

日計り取引の拘束金や売買可否判定例について>

また、現地取引日が異なる場合でも国内約定日が同一になる場合には当社では日計り売買と同じ扱いとなりますのでご注意ください。下図の例では、現地での取引は「現地取引日①」、「現地取引日②」と2日に渡っておりますが、17日は国内が非営業であったため、「現地取引日①」、「現地取引日②」ともに18日が国内約定日となります。

現地取引日が異なり、国内約定日が同一になる場合の例

現地取引日が異なり、国内約定日が同一になる場合の例

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