■カバードワラントの取引ルール
◆取引開始にあたって
□「らくらく電子契約」のお申込店頭カバードワラントまたは上場カバードワラント(以下、「カバードワラント」という。)のお取引には、「らくらく電子契約」が必要です。ログイン後「設定・申込」→「電子契約」画面の「店頭カバードワラント申込」または「上場カバードワラント申込」から、お申込ください。お申込に際しましては、カバードワラント取引の契約締結前交付書面・投資確認書をよくお読みいただき、内容を十分にご確認ください。
〔WEB上でお申込可能な書面〕
(上場カバードワラントの書面)
・上場カバードワラント取引の契約締結前交付書面
・カバードワラント/外国カバードワラントの取引に関する投資確認書(上場カバードワラント)
・外国証券取引口座設定申込書
(店頭カバードワラントの書面)
・店頭カバードワラント取引の契約締結前交付書面
・カバードワラント/外国カバードワラントの取引に関する投資確認書(店頭カバードワラント)
・外国証券取引口座設定申込書
□カバードワラントの購入申込
カバードワラントの購入申込の際には、契約締結前交付書面、投資確認書、外国証券情報等をWEB上または郵送にて事前にご確認いただく必要がございます。
・ カバードワラントのお取引にあたっては、外国証券取引口座を開設いただいている必要がありますが、証券口座お申込時にあわせてお申込いただいていないお客さまは、WEB上でのご確認または当社お客様サポートセンターまで申込用紙をご請求ください。
・ 日本の居住者でない方および国籍を有する国の法律により制約のある方は、カバードワラントを取得いただけませんのでご了承願います。
◆取扱商品
| ・ | 上場カバードワラント(大阪証券取引所) |
| ・ | 店頭カバードワラント(ゴールドマン・サックス・インターナショナル発行「トラッカーeワラント」) ※店頭カバードワラントは、ご売却のみお取扱いしております。
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◆注文時間と取引経路
| WEB経由 | 24時間 店頭カバードワラント:上限(下限)付き成行注文は、営業日の9:00〜23:50のみ |
| お客さまサポートセンター | オペレーター・自動音声によるお取引はできません。 |
※WEB対応携帯電話(iモード・Yahoo!ケータイ・EZweb、AIR-EDGE PHONE)や[Light][Mobile]でログインしたモバイル端末でもお取引できます。
◆注文画面
上場カバードワラントの「買付注文」「売付注文」画面または、店頭カバードワラントの「買付注文」「売付注文」画面よりご発注ください。ご発注内容は、確認画面にて表示しますので、相違がないことをご確認ください。
◆注文方法
以下の注文方法がありますが、注文方法によってはお受けできない時間帯がありますので、ご注意ください。また、注文方法は商品によって異なる場合がありますのでご注意ください。| 商品 | 注文方法 |
| 上場カバードワラント | 成行、指値、寄付、引け、不出来引成、引け指値、逆指値、W指値、±指値、Uターン注文、リレー注文、トレーリングストップ |
| 店頭カバードワラント | 指値、下限付き成行(※1)、逆指値、リレー注文 |
(※1)「成行」と言ってもマーケットメーカーへの注文直後に約定か失効か即座に決定するため、お取引時間外にこの「下限付き成行」注文をお受けすることはできません。
◆注文単位
・ 上場カバードワラントの場合
1単位〜1万単位
1単位〜1万単位
・ 店頭カバードワラントの場合
1000単位(なお1回に注文できる最大数量、最大約定金額が決められている銘柄があります。情報画面等でご確認ください。)
1000単位(なお1回に注文できる最大数量、最大約定金額が決められている銘柄があります。情報画面等でご確認ください。)
◆取引上限
1日あたりのカバードワラント買付ご注文金額の合計(前日からの繰越分を含む)は株式等の買付ご注文金額と通算して3億円以内に制限させていただきます。ただし、現在、店頭カバードワラントは新規の買付注文は受付けておりません。
◆税金に関する事項
個人のお客さまが行ったカバードワラントの取引で発生した益金は、満期前の売却によるものまたは満期まで保有したものにかかわらず、平成24年1月1日の取引以降、雑所得として申告分離課税の対象となり、確定申告をする必要があります。申告分離課税の税率は、所得税が15%、地方税が5%となります。その損益は、差金等決済をした他の先物取引の損益と通算でき、また通算して損失となる場合には、一定の要件の下、翌年以降3年間繰り越すことができます。法人のお客さまが行ったカバードワラントの取引で発生した益金は、法人税にかかる所得の計算上、益金の額に算入されます。
※ご注意:税制に関する個別的事情は各投資者が判断する必要があります。また税務当局が現行法令について本項で述べた取扱と異なる解釈をし、取扱が上記と異なる可能性もありますのでご注意ください。
※詳細につきましては、税理士等の専門家にお問合せください。
◆その他の注意事項
(上場カバードワラントの場合) ・ 発行者の信用状況
上場カバードワラントの発行者の信用状況の変化等、償還金が支払われないことにより損失が発生する場合があります。
上場カバードワラントの発行者の信用状況の変化等、償還金が支払われないことにより損失が発生する場合があります。
・ 償還金の受取方法
償還金の受取には、権利行使日から1ヶ月以上の期間を要する場合があります。
償還金の受取には、権利行使日から1ヶ月以上の期間を要する場合があります。
・ 対象指数となる有価証券の上場廃止
上場カバードワラントの対象指数となる上場有価証券が金融商品取引所から上場廃止の決定を受けた場合または株式分割、株式併合もしくは株式移転を実施する等により、上場カバードワラントの上場する金融商品取引所が定める上場カバードワラントの上場廃止基準に該当する場合には、上場廃止となります。
上場カバードワラントの対象指数となる上場有価証券が金融商品取引所から上場廃止の決定を受けた場合または株式分割、株式併合もしくは株式移転を実施する等により、上場カバードワラントの上場する金融商品取引所が定める上場カバードワラントの上場廃止基準に該当する場合には、上場廃止となります。
・ 上場廃止日以降の取引
上場カバードワラントは、上場廃止日以降に売買ができません。
上場カバードワラントは、上場廃止日以降に売買ができません。
・ 差金決済
満期日までに売却されなかった場合、満期日の原資価格(株価等)をもとにマーケットメーカーが提示する価格で自動的に権利行使されます。この場合、差額決済により決済され、買付代金と権利行使代金との差額が損益となります。なお、権利行使には取引手数料はかかりません。
満期日までに売却されなかった場合、満期日の原資価格(株価等)をもとにマーケットメーカーが提示する価格で自動的に権利行使されます。この場合、差額決済により決済され、買付代金と権利行使代金との差額が損益となります。なお、権利行使には取引手数料はかかりません。
(店頭カバードワラントの場合)
・ マーケットメイク方式
マーケットメーカーが取引を成立させます。したがって、お客さまからの注文は当社を経由してマーケットメーカーに発注されます。
マーケットメーカーが取引を成立させます。したがって、お客さまからの注文は当社を経由してマーケットメーカーに発注されます。
・ 時間優先
予約注文時間に発注された注文は、翌営業日9:00に一括して受注時刻順にお取扱いいたします。
予約注文時間に発注された注文は、翌営業日9:00に一括して受注時刻順にお取扱いいたします。
・ 内出来なし
注文数量の一部が約定する「内出来」はありません。注文数量のすべてが約定するか、約定しないかのいずれかとなります。
注文数量の一部が約定する「内出来」はありません。注文数量のすべてが約定するか、約定しないかのいずれかとなります。
・ 未約定注文は自動的に無効(注文期限中の指値注文および自動売買を除く)
取引時間中に発注された注文は即時に約定処理を行いますが、注文価格とマーケットメーカーが提示する価格がマッチせず、約定できなかった注文はその時点で無効となります。引き続きご注文される場合は、再度注文内容を入力ください。ただし、指値注文および自動売買は注文期限内であれば無効とはなりません
取引時間中に発注された注文は即時に約定処理を行いますが、注文価格とマーケットメーカーが提示する価格がマッチせず、約定できなかった注文はその時点で無効となります。引き続きご注文される場合は、再度注文内容を入力ください。ただし、指値注文および自動売買は注文期限内であれば無効とはなりません
・ 差金決済
満期日までに売却されなかった場合、満期日の原資価格(株価等)をもとにマーケットメーカーが提示する価格で自動的に権利行使されます。この場合、差額決済により決済され、買付代金と権利行使代金との差額が損益となります。なお、権利行使には取引手数料はかかりません。
満期日までに売却されなかった場合、満期日の原資価格(株価等)をもとにマーケットメーカーが提示する価格で自動的に権利行使されます。この場合、差額決済により決済され、買付代金と権利行使代金との差額が損益となります。なお、権利行使には取引手数料はかかりません。
・ 配当なし
配当や株主優待等の権利はありません。配当はカバードワラントの価格設定に織り込まれます。
配当や株主優待等の権利はありません。配当はカバードワラントの価格設定に織り込まれます。
・ eワラント ギアリング表示について
販売価格0.5円未満の低価格eワラントのギアリングについては非表示(バー(--)表示)とさせていただいております。
また、10,000.00以上の大きなギアリング値については、配信桁数の制約上、一律9,999.99と表示しております。
販売価格が0.5円未満の低価格ワラントのギアリングについては、算出の際に用いる1原資産相当のeワラント金額が小さいためギアリングが大きな値となりますが、低価格ワラントは原資産価格の変動に対してほとんど変動しないという性質を持っており、このようなeワラントを購入して利益を得ることは非常に困難です。
なお、ギアリングは、1原資産の購入金額を1原資産相当のeワラント金額で割ることによって求められるものであり、対象としている原資産価格のワラント価格に対する比率を表しているに過ぎません。よって、ギアリングは将来のeワラントの値動きについて示唆するものではありません。
当社では、1原資産の購入金額を1原資産あたりeワラント価格(社内で用いる計算モデルによって算出した価格を1ワラントあたり株数で除した値)で割ることによってギアリングを算出しております。
販売価格0.5円未満の低価格eワラントのギアリングについては非表示(バー(--)表示)とさせていただいております。
また、10,000.00以上の大きなギアリング値については、配信桁数の制約上、一律9,999.99と表示しております。
販売価格が0.5円未満の低価格ワラントのギアリングについては、算出の際に用いる1原資産相当のeワラント金額が小さいためギアリングが大きな値となりますが、低価格ワラントは原資産価格の変動に対してほとんど変動しないという性質を持っており、このようなeワラントを購入して利益を得ることは非常に困難です。
なお、ギアリングは、1原資産の購入金額を1原資産相当のeワラント金額で割ることによって求められるものであり、対象としている原資産価格のワラント価格に対する比率を表しているに過ぎません。よって、ギアリングは将来のeワラントの値動きについて示唆するものではありません。
当社では、1原資産の購入金額を1原資産あたりeワラント価格(社内で用いる計算モデルによって算出した価格を1ワラントあたり株数で除した値)で割ることによってギアリングを算出しております。
・ 最終売買日
満期日の前営業日です。満期日当日は、預かりがある場合でも売却はできませんのでご注意ください。
満期日の前営業日です。満期日当日は、預かりがある場合でも売却はできませんのでご注意ください。
・ 本ワラントの満期前強制買戻しについて
以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントはその満期前であっても計算代理人が定める日を以って強制的に買戻しが行われます。
以下に例示されるような事由が発生した場合には、本ワラントはその満期前であっても計算代理人が定める日を以って強制的に買戻しが行われます。
| 1. | 関連株式1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合(2004年8月以降に新規に発行される本ワラントを対象として2005年2月以降適用) (関連株式の分割に伴う満期前強制買戻しについての補足説明) 2004年8月以降に新規に発行される本ワラントにおいて、対象となる株式1株に対して2株を超える割合で株式分割が行われる場合は以下の取り扱いとなる。(具体的には、2005年2月以降満期を迎えるすべての個別株式対象のeワラントはこの規定の適用を受けるが、2004年8月時点で既発行のポケット株に対してはこの規定は適用されない。)ただし、2006年11月16日以降においては、(1)2006年3月以降に発行された本ワラント(2006年11月16日以降に満期を迎えるすべての個別株式対象のeワラントはこの条件を満たす)であること、(2)関連株式の株式分割に係る効力発生日が基準日の翌日であること、および(3)本ワラントのマーケットメイクを継続することが可能と計算代理人が判断していること、という以上3つの条件がすべて満たされている場合にはこの規定は適用されない。 |
|
| ・ | 株式分割権利付売買最終日の3営業日前から新規の販売が停止される(買取は、株式分割権利付売買最終日の前営業日まで継続される)。 | |
| ・ | 株式分割権利付売買最終日に本ワラントの満期前強制買戻しが行われる。発行会社は本ワラントの保有者に対して、その対価として同日の取引開始時における買取価格相当額に5%を上乗せした金額を支払う。 | |
| 2. | 本ワラントの発行を維持するために必要なヘッジ取引を業務上合理的な努力を以ってしてもなし得ない状態が継続したため、発行会社が満期前強制買戻しを決定した場合 | |
| 3. | 関連株式の発行会社の合併またはテンダーオファー等において、計算代理人が満期前強制買戻しによる対応が適切と判断した場合(ただし、株式に対して株式と株式以外の対価が合わせて支払われる場合においては、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもある) | |
| 4. | 関連株式の発行会社の国有化、破綻、上場廃止等において、発行会社が満期前強制買戻しによる対応が適切と判断した場合(ただし、権利の一部のみ満期前強制買戻しとなることもある) | |
| 5. | 本ワラントに関連する法令、規制、税制が変更され、その結果、計算代理人の誠実な判断において、本ワラントが違法となった、あるいは発行会社において本ワラントに係る義務を履行するコストが著しく増加すると判断した場合 | |
◆店頭カバードワラントのミストレードに関する規程
「カバード・ワラントのミストレードおよび約定取消し取引に関する規程」(PDF形式/310KB)をご覧ください。| PDF形式ファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無料)が必要です。 お使いのパソコンにインストールされていない場合は、こちらよりご入手ください。 | ![]() |
【免責事項】
・ 店頭カバードワラントの場合、システム障害等により注文の執行が遅延した場合でも、流通市場が極めて小さい相対取引であることから、当該取引の約定価格は、あくまで実際に成立した取引の約定価格であり、注文執行の遅延による責任を負いかねます。
・ 日本の居住者でない方および国籍を有する国の法律により制約のある方は、カバードワラントを取得いただけませんのでご了承願います。
・ 店頭カバードワラントの場合、「マーケットメーカー等からの通知により、お客さまの取引がシステム障害その他理由の如何を問わず、合理的な価格から著しく乖離した価格で取引がなされた場合には、お客さまには大変ご迷惑をお掛けいたしますが、異常値による取引として、マーケットメーカーが当該取引を無効とさせていただく可能性がございます。当社では証券市場の公正性、取引の健全性が損なわれる恐れがあるものとして、異常値による取引に関して、取引を無効とする措置を講じることとしております。
*カバードワラントは対象となる株式等(原資産)の価格変動の影響等に伴い価格が下落することにより投資元本を割り込み損失を被ることがあります。お取引に際しては、カバードワラント取引の契約締結前交付書面をよくお読みください。
(平成24年1月)
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