金融商品取引法により、金融機関(証券・銀行・生保・損保等)業務に従事している場合は、投機的利益の追求を目的として有価証券の売買その他の取引等をすることを禁止します。(金融商品取引法第38条第7号、金融商品取引業等に関する内閣府令第117条第12号)。
また、日本証券業協会(以下「協会」という。)の規則により、協会の正会員である証券会社に勤務の場合は、口座を継続して保有することができません。また、協会の特別会員である登録金融機関(銀行・生保・損保等)に勤務し、登録金融機関業務に従事している場合は、株式信用取引及び各種デリバティブ取引等を行うことが禁止されています(日本証券業協会「協会員の従業員に関する規則」第7条)。
◆ お取引制限の対象商品
(1)株式信用取引 (2)指数先物・オプション取引 (3)海外証券先物取引 (4)有価証券オプション取引 (5)外国為替証拠金取引 (6)CFD取引◆ お取引制限となるお客さま
■協会の正会員である証券会社にご勤務の場合当社では、協会の正会員である証券会社に勤務しているお客さまは、原則お取引できません。
また、当社の証券口座を保有されているお客さまが証券会社に勤務された場合、口座閉鎖をお願いしますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
■協会の特別会員である登録金融機関(銀行・生保・損保等)にご勤務の場合
当社では、協会の特別会員である登録金融機関(銀行・保険会社等)に勤務し、登録金融機関業務に従事されているお客さまは、上記の金融商品のお取引を制限します。
■金融先物取引会社にご勤務の場合
当社では、金融先物取引業協会の会員である金融先物取引会社に勤務しているお客さまは、上記の金融商品のお取引を制限します。
■その他金融関連機関にご勤務の場合
当社では、金融関連機関(金融商品取引所や金融公官庁等)に勤務しているお客さまは、上記の金融商品のお取引を制限します。
※与信取引口座を開設されているお客さまへは、当社より「お客さまへのお知らせ」の掲載やご登録電話番号への連絡などを通じて、従事されている業務内容等をご確認させていただき、対象取引の制限及び口座閉鎖をお願いする場合がございますので、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
(平成24年5月)
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