■特定投資家制度
◆特定投資家制度◆特定投資家制度とは
金融商品取引法では幅広い投資商品を規制対象としていますが、すべての投資家に対して同様に規制をした場合、不都合が生じると考えられています。そこで、「柔軟化」の一環として、投資家を知識・経験・財産の状況から金融取引にかかる適切なリスク管理をおこなうことが出来ると考えられる「特定投資家」と、それ以外の「一般投資家」の2つに区分しました。
「一般投資家」に対しては投資家保護を十分に図ることを目的に証券会社の販売・勧誘ルールを強化しましたが、「特定投資家」に対しては販売・勧誘ルールを軽減し円滑な資金運用ができるようにしました。
さらに、一般投資家に移行できる特定投資家と特定投資家に移行できる一般投資家という区分を設けることで、一定要件を満たす投資家に選択肢があたえられています。
「一般投資家」に対しては投資家保護を十分に図ることを目的に証券会社の販売・勧誘ルールを強化しましたが、「特定投資家」に対しては販売・勧誘ルールを軽減し円滑な資金運用ができるようにしました。
さらに、一般投資家に移行できる特定投資家と特定投資家に移行できる一般投資家という区分を設けることで、一定要件を満たす投資家に選択肢があたえられています。
◆投資家区分について
金融商品取引法では4つの投資家区分が定められています。
| (1) |
適格機関投資家 国 日本銀行 |
移行は出来ません |
|
| (2) |
金融商品取引所に上場されている株券の発行者である会社 資本金の額が5億円以上の株式会社 政府系機関 外国法人 投資家保護基金、預金保険機構等の内閣府令で定める法人 等 |
一定の手続きを経れば、一般投資家へ移行可能です 「書面による申請」 「契約の種類毎」 「一般投資家となった場合の効力は申出があるまで有効」 |
|
| (3) |
適格機関投資家及び特定投資家に該当しない法人 3億円以上の出資額を有している匿名組合契約、組合契約、有限責任事業組合契約の営業者である個人 次にあげる要件の全てに該当する個人 純資産額が3億円以上、投資性資産額(※)が3億円以上で申出者が1年以上の取引経験を有していること。 (※)投資性資産とは、有価証券、デリバティブ取引等を指します。
|
一定の手続きを経れば、特定投資家へ移行可能です 「書面による申請」 「契約の種類毎」 「特定投資家となった場合の効力は1年更新 ※申出によりいつでも一般投資家に戻れます」
|
|
| (4) | (3)の個人を除く個人顧客 |
移行は出来ません |
◆契約の種類
特定投資家から一般投資家へ及び一般投資家から特定投資家への移行は、契約の種類ごとに行われます。
| 契約の種類 | 商品例 |
| 有価証券関係契約 | 国内株式(現物・信用)取引、外国株式取引等 |
| デリバティブ取引関係契約 | 株価指数先物取引、株価指数オプション取引等 |
| 投資一任勘定契約 | 現在、当社ではお取扱いしていません |
| 投資顧問契約関係契約 | 現在、当社ではお取扱いしていません |
※当社では、有価証券関係契約とデリバティブ取引関係契約が対象となります。
◆移行手続き
当社では、お客さまのお申し出により移行手続きを実施いたします。移行手続きの手順は次のとおりとなります。
また、当社では「特定投資家」の方に対しましても「一般投資家」と同等のサービス内容で口座を提供させていただきます。予めご了承ください。
また、当社では「特定投資家」の方に対しましても「一般投資家」と同等のサービス内容で口座を提供させていただきます。予めご了承ください。
1.特定投資家から一般投資家への移行
(1)新規口座開設いただいた特定投資家に該当するお客さまには、「特定投資家制度のお知らせ」と「一般投資家移行申込書」を口座開設通知書に同封して送付いたします。
・ 新規口座開設時に口座開設通知書に同封いたします。
(2)内容をご確認いただき「一般投資家」への移行をご希望のお客さまは、「一般投資家移行申込書」をご返送くださいますようお願いいたします。
(3)社内審査ののち「一般投資家移行通知書」をお送りいたします。本通知書には、承諾日・期限日・契約の種類を記載しています。内容をご確認のうえ保管くださいますようお願いいたします。また、内容に相違がある場合は、お手数ですがサポートセンターまでご一報ください。
(4)契約はお客さまの申し出があるまで有効となりますので、一般投資家より特定投資家への復帰をご希望の場合は、当社サポートセンター宛に「特定投資家移行申込書」の送付をお申し付けください。
※当社では、取引サービスにおいて「特定投資家」と「一般投資家」の相違はございませんので、書面のご提出を頂戴しなくとも取引環境・サービスが変更となることはございません。(金融商品取引法による法令要件を除く)
2.一般投資家から特定投資家への移行
(1)一般投資家より特定投資家への移行をご希望の場合は、当社サポートセンター宛に「特定投資家移行申込書」の送付をお申し付けください。
(2)お送りいたします「特定投資家のお取扱いについて」と「特定投資家移行申込書」の内容をよくお読みいただき所定事項を記載し確認事項にご回答のうえご返送ください。なお、今後サービス変更が発生した場合、「特定投資家」の場合には「一般投資家」と同等の投資家保護が享受出来なくなる可能性もございますので十分にご留意ください。
(3)社内審査ののち「特定投資家移行通知書」と「特定投資家への移行の同意書」もしくは「特定投資家への復帰に関する同意書」をお送りいたします。本通知書には、承諾日・期限日・契約の種類を記載しています。内容をご確認のうえ保管くださいますようお願いいたします。また、「同意書」は記入・捺印のうえご返送ください。内容に相違がある場合は、お手数ですがサポートセンターまでご一報ください。
(4)社内審査により特定投資家への移行が認められない場合もございますので、予めご了承ください。
(5)契約は1年更新となりますので、毎年の申請が必要となります。更新のお申出は期限日の1ヶ月前から可能です。更新のお申出がない場合は期限日以後は一般投資家となります。当社の定める期限日は8月末日です。特定投資家更新の申出がなかった場合は取扱期間経過後においては、一般投資家しての取り扱いを受けることになります。なお、一般投資家から特定投資家への移行後、一般投資家へ戻りたい旨の申出はいつでも可能です。
※当社では、取引サービスにおいて「特定投資家」と「一般投資家」の相違はございません。(金融商品取引法による法令要件を除く)
| 金融商品取引法における特定投資家制度の対応は、証券会社ごとに異なります。また、移行手続きは、投資家がそれぞれの証券会社で契約毎に締結する制度です。 |
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