■不公正取引について
<カブドットコム証券の売買管理体制について>カブドットコム証券では、相場操縦・作為的相場形成・インサイダー取引・仮名借名取引等の違法行為や不公正取引等の有無について日々のお取引やご注文を調査しています。また、金融商品取引所や証券取引等監視委員会などからの依頼に基づく調査も実施しています。それらによって、違法行為や不公正取引等に関与した、またはその恐れがあると思われるお客様には、当社より注意喚起・聞き取り調査・お取引の制限等を実施させていただいております。また、当社からの注意喚起等によっても改善していただけないお客様には、お取引の制限をさせていただく場合がございます。
カブドットコム証券では、これらの対応を図ることにより金融商品市場の公正な価格形成等の確保、事故の未然防止等に努めております。また、社内の売買管理体制や売買監視基準等を適宜見直し、公正な市場の維持に貢献して参ります。
※当社の売買審査状況もあわせてご確認ください。
<不公正取引について>
カブドットコム証券は企業理念でもある「フェアプレー」を金融商品市場においても標榜し市場参加者にも希求します。 金融商品市場における公正な価格形成を行う為、また、投資家の皆様が法令諸規則に違反することなく市場に参加していただく為にも、 以下の「不公正取引」の内容を十分ご理解の上、お取引していただくようお願いいたします。
なお、同不公正取引等が反復し行われた方に対しては、取引規制等、厳格に対処し市場の健全性の確保に努めて参ります。
1.相場操縦
| 相場操縦とは市場において相場を意識的・人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤認させる事によって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする行為をいいます。 このような行為は、公正な価格形成を阻害し、投資者に不測の損害を与える事となる為、法令諸規則により委託及び受託を禁止されています。 |
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| (1)仮装売買 特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、同一人物が、同時期に、同価格で、 売りと買いの注文を行う権利の移転を目的としない取引。 《具体例》
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| (2)馴合売買 特定の株式等の売買状況に関し、第三者に誤解を生じさせる目的をもって、売主と買主が通謀して、同時期に、 同価格で、売りと買いの注文を行う取引。 《具体例》
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| (3)見せ玉(見せ板) 約定の意図なく特定の株式等の売買状況に関し、大量の注文を頻繁に発注・取消・訂正を繰り返しあたかも取引が活発であると見せかけ第三者の取引を誘因する取引。 同行為はお客様の預かり資産状況及び今までの取引規模や市場への影響度からして、過大な量の発注を行っている場合、若しくは同行為が複数回に渡り反復されている場合に外形的・客観的に判断いたします。 《具体例》
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| (4)終値関与 特定の株式等の終値を高く又は安くする事を目的とし、立会終了間際の発注が反復して行われたうえ、直近の値段よりも高い又は安い値段で終値を形成させるような取引。 《具体例》
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| (5)株価固定 特定の株式等の価格を意図する価格に固定する事を目的とし、一定の株価で値上がりも値下がりもしないように調整する意図が見受けられる取引。 《具体例》
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| (6)買い上がり・売り下がり 特定の株式等の価格を高く又は安くする事を目的とし、あたかも相場が上昇又は下降していると第三者を誤認させたり、 第三者の取引を誘因した取引。 同行為は第三者に対してのみならず、自己が保有する有価証券を優位に取引することを目的とする事も含まれます。 《具体例》
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| (7)市場関与 特定の銘柄について、反復して売注文(買注文)の大部分を買付け(売付け)るような取引。 《具体例》
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| (8)高(安)値形成について 特定の株式等の価格を高(安)くする事を目的とし、当日の高(安)値付近での約定を反復したり、高(安)値付近での約定後にすかさず追随する買(売)付けを繰り返すような取引。 《具体例》
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2.作為的相場形成
| 作為的相場形成とは他人の取引を誘引する目的がなくとも、取引の状況からみて実勢を反映しない相場を作為的に形成したものと客観的に認められる取引をいいます。 このような売買は、自由でオープンな金融商品市場において人為的な操作を行い公正な価格形成を阻害し、一般の投資家に不測の損害をもたらす事となる為、法令諸規則等により委託及び受託を禁止されています。 |
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| 作為的相場形成の事例 (1) 決算期末に自己が保有している有価証券の評価を上げる為に株価を引き上げる取引。 (2) 自己が保有している有価証券を高値で売り抜ける為、対象銘柄の株価を引き上げる取引。 (3) 信用取引における自己が管理する建玉を優位に返済する為、対象銘柄を引き上げる又は引き下げる取引。 (4) 信用取引の維持率を維持する為に代用有価証券(担保差入れ対象銘柄)の終値を引き上げる取引。 (5) 他社償還条項付債(EB債)の判定条件を満たす又は満たさないよう対象銘柄の株価を引き上げ又は引き下げる取引。 |
3.仮名・借名取引
| 「仮名取引」および「借名取引」とは、以下のような取引のことをいいます。 ・仮名取引 … 架空の名義や他人の名義などを使用し、お客様の素性を隠して行う取引。 ・借名取引 … 家族や友人など本人以外の名義を借り、名義人になりすまして行う取引。 このような取引は、脱税やマネー・ロンダリングといった行為の温床となる可能性があることや、相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、法令諸規則等により委託及び受託を禁止されています。 また、当社ではネット証券という事情を勘案して、お客様の口座番号及びパスワードはご本人様で厳格に管理いただくことをお願いするとともに、ご本人様以外の方のご使用をお断りさせていただきます。 なお当社では、口座名義人以外の方が取引を行っている疑いがある場合には、犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づき、電話による お客様への確認を実施させていただいております。 《仮名取引のおそれがある事例》 (1) 架空の名義で口座を開設し、取引をしているようなケース。 (2) 他人の名義を勝手に利用して口座を開設し、取引をしているようなケース。 《借名取引のおそれがある事例》 (1) 家族や友人から取引をすべて一任されているようなケース(口座の名義人の方が投資判断を行っていないケース) (2) 数人のお客様で一つの口座を利用して取引をしているようなケース。 |
4.空売り規制
| 空売り(信用取引における新規売建)を行う際、金融商品取引法施行令により直近公表価格に規制が設けられております。 具体的には、直近公表価格に対し安い価格(成行含む)で発注を行う事を禁止しております。 ※株価の上昇局面、下降局面等、直近公表価格の推移により規制が異なりますので下記《価格規制》を参照願います。 同規制は個人投資家が行う取引のうち、売付け一回あたりの数量が売買単位の50単位以内は規制の適用除外となります。 当社では信用取引における新規売建取引の一回あたり最大発注数量は50単位とし、システム的に規制を行っております。 ただし、短時間(同一時間帯)に50単位以内の注文を発注し、結果として50単位を超えた場合は一口の注文とみなされ空売りの価格規制の対象となりますので十分にご注意のうえご発注をください。 なお、当社ではおおよそ5分以内を同一時間帯とみなし売買監視を行っておりますが、お客様が価格規制を潜脱する目的で意図的に50単位以内に分割した数量を連続して発注した場合は同規制の適用を受けるものと考えられますので十分にご注意をお願いいたします。 |
《価格規制》
【1】上昇局面直近値がその直前の異なる価格を上回っているケース)
| 歩み値(推移) | 直前の異なる価格との比較 | 直近値が110円、その直前の異なる価格は109円であり、直近値がその直前の異なる価格を上回っています。(上昇局面) この局面では109円以下の空売りは行う事は出来ません。 110円以上の価格で発注をお願いいたします。 |
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| 9:10 | 110円 | − | |
| 9:11 | 109円 | ↓ | |
| 9:12 | 110円 | ↑ | |
| 9:12 | 110円 | ↑ | |
【2】下降局面
(直近公表価格がその直前の異なる価格を下回っているケース)
| 歩み値(推移) | 直前の異なる価格との比較 | 直近値が110円、その直前の異なる価格は111円であり、直近値がその直前の異なる価格を下回っています。(下降局面) この局面では110円以下の空売りは行う事は出来ません。 111円以上の価格で発注をお願いいたします。 |
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| 9:10 | 110円 | − | |
| 9:11 | 111円 | ↑ | |
| 9:12 | 110円 | ↓ | |
| 9:12 | 110円 | ↓ | |
【3】当日始値決定前
(当日始値が決定する前(寄前、夜間等)に発注されるケース)
| 歩み値(推移) | 直前の異なる価格との比較 | 当日始値決定前は基準値:110円以下の空売りを行う事は出来ません。 111円以上の価格で発注をお願いいたします。 ※同ケースは前日の立会終了時の状況(上昇局面又は下降局面)に関わらず基準値段以下は規制対象となります。 |
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| -:- | 110円 | 基準値段※ | |
| ※基準値段 通常、終値が翌日の「基準値段」となりますが、取引終了時に特別気配値段が表示されていた場合はその気配値段が翌日の 「基準値段」となります。 | |||
【4】一本値(1)
(当日の始値が基準値段と同値で変動がないケース)
| 歩み値(推移) | 直前の異なる価格との比較 | 始値が110円で1値段のみ成立しており基準値段と同値と比較し上昇・下降していません。 この局面では110円以下の空売りは行う事は出来ません。(下降局面と同じ) 111円以上の価格で発注をお願いいたします。 |
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| -:- | 110円 | 基準値段※ | |
| 9:01 | 110円 | − | |
| 9:01 | 110円 | − | |
| ※基準値段 通常、終値が翌日の「基準値段」となりますが、取引終了時に特別気配値段が表示されていた場合はその気配値段が翌日の 「基準値段」となります。 | |||
【5】一本値(2)
(当日の始値が基準価格を上回り一本値のケース)
| 歩み値(推移) | 直前の異なる価格との比較 | 直近値が111円、その直前の異なる価格は110円であり、直近値がその直前の異なる価格を上回っています。(上昇局面) この局面では110円以下の空売りは行う事は出来ません。 111円以上の価格で発注をお願いいたします。 |
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| -:- | 110円 | 基準値段※ | |
| 9:01 | 111円 | ↑ | |
| 9:01 | 111円 | ↑ | |
| ※基準値段 通常、終値が翌日の「基準値段」となりますが、取引終了時に特別気配値段が表示されていた場合はその気配値段が翌日の 「基準値段」となります。 | |||
【6】後場寄前
(前場終了後、後場始値が決定する前のケース)
| 歩み値(推移) | 直前の異なる価格との比較 | 前場終了時点において上昇局面で終了した場合、後場始値決定前の局面では109円以下の空売りは行う事は 出来ません。
110円以上の価格で発注をお願いいたします。 逆に下落局面で終了した場合(左記例で10:59が111円)は、110円以下の空売りは行なう事は出来ません。 111円以上の価格で発注をお願いいたします。 |
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| 10:59 | 109円 | ― | |
| 11:00 | 110円 | ↑ | |
| 前場終了 | |||
5.内部者取引
| 「内部者取引」(「インサイダー取引」ともいいます)とは、上場会社(親会社・子会社を含む)の役職員等、その会社の投資判断に影響を及ぼす重要な情報に関与し又は容易に接近できる立場にある者(会社関係者といいます)又は会社関係者から情報を得た者が、そのような「重要情報」を知って、その公表前に特定有価証券等の売買を行うことをいいます。 このような取引は、金融商品取引法により規制されおり、違反した場合は刑事罰の対象となります。 (1) 内部者登録
当社では、お客様が内部者取引規制に抵触されることを未然に防止するために、口座開設時、又は勤務先・役職の変更時に、勤務先名称及び役職をご登録いただいております。 お客様からご登録いただいた情報をもとに、当社が内部者登録を行います。 (2)「役員又は主要株主の売買報告書」の提出
上場会社等の役員及び主要株主が当該上場会社等の発行する特定有価証券等の売買について、金融商品取引業者に委託して行った場合は、当該売買のあった日の属する月の翌月15日までに当該金融商品取引業者を経由して、内閣総理大臣(金融庁長官)宛てに提出しなければなりません。 当社において上場会社の役員又は主要株主として内部者登録をされているお客様が、該当する特定有価証券等の売買を行った際は、当社から「役員又は主要株主の売買報告書」の提出に必要な手続をご案内いたします。 |
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