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投資信託の種類は多種多様で、多くの分類方法があります。ここでは、よく利用される分類方法をご紹介しながら投資信託の種類について説明します。
- 【1】運営方法による分類 〜「オープン・エンド型」と「クローズド・エンド型」〜
- いつでも解約できるか否かによって、「オープン・エンド型」と「クローズド・エンド型」に分けることができます。
「オープン・エンド型」とは、運用期間中の投資家による解約請求権が認められている投資信託で、いつでも発行者に解約を請求し、時価に応じた資金を受け取ることができます。
- ※ただしファンドによっては、安定運用を行うために設定から一定期間を「クローズド期間(解約禁止期間)」とするケースもあります。
- これに対し「クローズド・エンド型」とは、投資家は原則として償還期限前に解約することができません。
- なお、日本の投資信託の多くは「オープン・エンド型」です。
- 【2】設定国による分類 〜「国内投資信託」と「外国投資信託」〜
- 日本で販売・募集が行われているファンドであっても、必ずしも日本で設定されたファンドとは限りません。国内で、投資信託法に基づいて設定運営されているファンドを「国内投資信託」と呼び、海外で設定されたファンドを「外国投資信託」と呼びます。
- こうした外国投信は、投資に対する税金が安い国(タックスヘブン)の法律下で設定されるため、中には国内で設定できないようなファンドもあります。ただし、外国投信の設定管理には総じてコストがかかりやすいため、販売手数料や買付単位も国内投信より高めになっているケースが多いようです。
- 【3】投資対象による分類 〜「株式投資信託」と「公社債投資信託」〜
- 投資信託では、集めた資金を有価証券に投資します。具体的には、(1)株式(2)債券(3)それらにまつわるデリバティブ(金融派生商品)(4)CP(コマーシャルぺーパー)などの短期金融商品、の4種類です。
- このうち投資信託の投資先としては株式、債券が主役になりますが、国債等公社債を中心に運用し、株式には一切投資しないのが「公社債投信」です。代表的なものとして、MMFや中国ファンドがこれにあたります。なお、公社債投信の収益分配金は利子所得として取り扱われます。
- 「公社債投信」以外のファンドはすべて「株式投資信託」です。したがって、株式組入比率が極めて低いファンドや株式に一切投資せず公社債だけで運用するファンドでも、「株式に投資する可能性がある」ファンドはすべて株式投信に分類されます。株式投信の収益分配金は配当所得として取り扱われます。
- 【4】追加設定の可否による分類 〜「単位型」と「追加型」〜
- 「単位型投資信託」とは、一定期間に限って募集され、募集期間終了後は資金が追加されることのないファンドです。通常3〜7年程度運用し、償還を迎えます。運用収益以外に資金の増加はないため、運用者は信託期間終了まで最も効率的な運用を行います。ただし、ファンドの資金が解約によって減ることはあっても、増えることはありませんので、解約によって資金不足になればファンドは償還となり、強制的に解約させられるケースもあります。
- これに対し「追加型投資信託」とは、過去に設定されたファンドに追加設定できるファンドで、「オープン投信」と呼ばれることもあります。「○○オープン」という名のファンドはこのタイプに当てはまります。
当初、国内で販売されるファンドの主流は単位型でしたが、現在では追加型の方が主流になっています。
