◆特定口座(源泉徴収あり)への配当金等の受入れが可能に
平成22年1月1日より、特定口座(源泉徴収あり)において、上場株式等の配当金や株式投資信託の収益分配金を受け入れることが可能となります。
これにより、特定口座(源泉徴収あり)において上場株式の配当金や公募株式投資信託の分配金(特別分配金を除く)などの配当所得は10%源泉徴収されて特定口座内に算入され、年間の配当所得が計算されます。所得と損益通算が行われ、源泉徴収税額の過納分が還付されます(発行済株式総数の5%超を所有する大口個人株主を除きます)。よって、特定口座内で損益通算が行われるため、原則、確定申告は不要になります。
これにより、特定口座(源泉徴収あり)において上場株式の配当金や公募株式投資信託の分配金(特別分配金を除く)などの配当所得は10%源泉徴収されて特定口座内に算入され、年間の配当所得が計算されます。所得と損益通算が行われ、源泉徴収税額の過納分が還付されます(発行済株式総数の5%超を所有する大口個人株主を除きます)。よって、特定口座内で損益通算が行われるため、原則、確定申告は不要になります。
※上場株式等に係る配当所得につき総合課税の対象となる大口株主等の用件について、発行済株式等の総数等に占める保有割合が、現行の5%以上から3%以上に引下げられました。この改正は、平成23年10月1日以降の支払いを受けるべき配当等について適用されます。
| 【損益通算の計算例】 | ※源泉徴収税額は、所得税(7%)+住民税(3%)の合計 | ||
| 配当等 | 株式等の譲渡所得 | 損益通算後の 譲渡所得 |
|
| 損益の金額 | 200,000円 | -1,000,000円 | -800,000円 |
| 源泉徴収税額 | 20,000円(※) | 0円 | 0円 |
20万円−100万円=−80万円となり、源泉徴収税額の過納分(※20,000円)が還付されます。
◆特定口座(源泉徴収あり)で配当金等を受入れるためには、2つのお手続きが必要となります
- 特定口座(源泉徴収あり)の開設
- 配当金の受け取り方法を「株式数比例配分方式」でお申込
※1損益通算の計算対象期間を平成22年1月1日からとするためには、平成21年12月末までに特定口座の開設をしていただく必要があります。
※2損益通算の対象となる配当金の配当基準日(権利付き最終日)までに、「株式数比例配分方式」のお申込をしていただく必要があります。配当金自動受取サービス(株式数比例配分方式)の選択方法はこちら
※3当社の特定口座は、配当金と譲渡損失との損益通算を自動的に行います。配当金との損益通算をご希望されないお客さまは、「源泉徴収選択口座内配当等受入終了届出書」を提出する必要があります。
※4公募株式投資信託の分配金のみを受け取っている場合は、配当金の受け取り方法の指定は不要です。
◆配当等を受けた場合の課税関係における注意点
- 平成21年1月1日から平成25年12月31日までの間に受け取った上場株式等の配当等(大口株主等の場合を除く。以下同様。)については、その受け取りの際に10%(所得税7%、住民税3%)の税率による源泉徴収がされます。平成26年1月1日以後受け取るものについては、20%(所得税15%、住民税5%)の税率となります。
| 2008年 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年 | 2014年 | |
| 税率 | 10% | 10% | 20% | ||||
| 譲渡損失と 配当金等の 損益通算 |
0円 | 確定申告により可能 | 特定口座(源泉徴収あり)内において損益通算が可能 ※特定口座(源泉徴収なし)、一般口座の場合には、確定申告が必要です。 |
||||
- 平成21年1月1日から平成23年12月31日の間に受け取る上場株式等の配当等(配当所得)は、総合課税のほかに、確定申告をして申告分離課税を選択することができます。確定申告を行う場合は、申告する上場株式等の配当等のすべてについて「総合課税」か「申告分離課税」のいずれかを選択する必要があります。
- 発行済株式総数の5%以上を保有する大口個人株主が受け取る配当は、譲渡損失との損益通算の対象から除かれます。
(※上場株式等に係る配当所得につき総合課税の対象となる大口株主等の用件について、発行済株式等の総数等に占める保有割合が、現行の5%以上から3%以上に引下げられました。この改正は、平成23年10月1日以降の支払いを受けるべき配当等について適用されます。) - 上場株式等の配当等に係る配当所得について、「申告分離課税」を選択した場合、配当控除の適用は受けられません。
- 確定申告を行うことで、扶養控除や配偶者控除、配偶者特別控除の適用が受けられなくなる場合がございます。詳しくは所轄の税務署にお問い合わせください。
- 貸株サービスの配当金相当額は、税法上、「雑所得」となりますので、株式等の譲渡損失とは損益通算が出来ません。
◆特定口座(源泉徴収あり)における注意点
- 平成22年以降、特定口座(源泉徴収あり)内で、上場株式等の譲渡損失と配当等を損益通算するお手続きをされているお客さまは、当該年度内に配当等を受け取られた場合、同年内の特定口座源泉徴収区分の変更ができません。
- 制度上、法人口座は特定口座制度の対象外です。
|
|
|
|
|
|
|
|























