
◆ポイント
・ 買取請求・解約・償還による利益
確定申告が必要で申告分離課税の譲渡所得となり、平成21年1月1日〜平成25年12月31日においては、譲渡益に対して年間の譲渡所得の合計が500万円以下の部分について10%、500万円超の部分について20%の税金が課せられます。
【注意】
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの特例です。平成26年1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)となります。
確定申告が必要で申告分離課税の譲渡所得となり、平成21年1月1日〜平成25年12月31日においては、譲渡益に対して年間の譲渡所得の合計が500万円以下の部分について10%、500万円超の部分について20%の税金が課せられます。
【注意】
平成21年1月1日から平成25年12月31日までの特例です。平成26年1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)となります。
・ 株式の譲渡損益と損益通算が可能。
特定口座(源泉徴収あり)内での取引の場合、自動的に通算され、申告不要(譲渡益500万円以下の場合。500万円超の場合は、申告が必要)。
特定口座(源泉徴収あり)内での取引の場合、自動的に通算され、申告不要(譲渡益500万円以下の場合。500万円超の場合は、申告が必要)。
税率や特定口座制度など詳細は投資信託の税金、または株式投資信託の特定口座対応をご覧ください。
※特定口座(源泉徴収なし)や一般口座の取引で確定申告を行う場合、
下記「自分で用意するもの」及び「税務署でもらうもの」は株式と同様です。
◆自分で用意するもの
・ 印鑑
・ 給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票
・ 特定口座年間取引報告書
※特定口座の場合(当社では1月中に交付します)
・ 取引報告書など一年の取引の損益が計算できるもの
※一般口座の場合(当社ではらくらく電子交付でパソコンからプリントが可能)
◆税務署でもらうもの
◆参考
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。本ページの作成にあたっては、各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保障するものではありません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。
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※この画面上のPDF形式ファイルはすべて国税庁のホームページへリンクされています。
申告書・付表などはカラー印刷していただければ、直接手書きにて作成し提出することも可能です。
申告書・付表などはカラー印刷していただければ、直接手書きにて作成し提出することも可能です。
























