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配当控除を行う場合

◆ポイント

・ 課税所得により確定申告を行うと配当所得に対して課税されている10%【注意】が戻ることがある(戻る額は所得により異なる)
※ただし住民税が上がったり配偶者控除がなくなる場合があります。

【注意】
平成25年12月31日までの特例です。平成26年1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)となります。
配当控除の詳細や注意点は税務署などにお尋ねください。

◆自分で用意するもの

・ 印鑑
・ 給与所得、退職所得、公的年金などの源泉徴収票
・ 配当金支払通知書のコピー
(コピーをとり忘れた場合は、所轄の税務署にどのように確定申告をすればいいかお問い合わせください。)

◆税務署でもらうもの

申告書AまたはB(第一表・第二表)
※確定申告書A:給与所得者で給与以外の所得が「雑所得」「配当所得」「一時所得」のみの場合
※確定申告書B:上記以外の所得も申告する場合

 申告書A(第一表・第二表)(PDFファイル/480KB)
 申告書B(第一表・第二表)(PDFファイル/228KB)上記以外の所得も申告する
 所得の内訳書(※銘柄が多い場合)提出用・控用・書き方(PDFファイル/211KB)

◆参考


このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。本ページの作成にあたっては、各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保障するものではありません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。

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