株式投資信託は換金の際、「解約(償還)」か「買取請求」かにより課税方法が異なります。
投資信託から生じる利益には次の3種類があります。
・収益分配金
・途中換金による利益(買取請求と解約)
・償還時の利益
買取請求(譲渡益)に対する税率は10%((所得税7%、地方税3%)の軽減税率が摘要されています(2008年12月31日まで)。
収益分配金、解約・償還益に対する税率は10%(所得税7%、地方税3%)の軽減税率が適用されています(2009年3月31日まで)。
【計算】買取請求の課税対象額
(解約価額−取得単価(※購入時にかかった手数料など経費含む))×口数
【計算】解約・償還の課税対象額
(解約価額−個別元本)×口数
・収益分配金
・途中換金による利益(買取請求と解約)
・償還時の利益
買取請求(譲渡益)に対する税率は10%((所得税7%、地方税3%)の軽減税率が摘要されています(2008年12月31日まで)。
収益分配金、解約・償還益に対する税率は10%(所得税7%、地方税3%)の軽減税率が適用されています(2009年3月31日まで)。
【計算】買取請求の課税対象額
(解約価額−取得単価(※購入時にかかった手数料など経費含む))×口数
【計算】解約・償還の課税対象額
(解約価額−個別元本)×口数
| 換金 | 収益分配金 | ||
| 買取請求 | 解約・償還 | ||
| 税率(税制) | 10% 申告分離 (2009年1月以降は20%) |
10% 源泉徴収 (2009年4月以降は20%) |
10% 源泉徴収 (2009年4月以降は20%) |
| 確定申告 | 原則、必要 (ただし、「源泉徴収あり」の特定口座に入れた場合は不要) |
不要 (ただし、配当控除や損益通算を行う場合は必要) |
不要 (ただし、種類によっては、確定申告を行って配当控除を受けることも可能) |
| 株式・投資信託同士の損益通算 | 利益・・・○ 損失・・・○ |
利益・・・× 損失・・・○ |
× |
| 損失繰越 | 申告によって3年間の繰越控除ができる | 申告によって3年間の繰越控除ができる | − |
・なお、税法が改正された場合は、変更になることがあります。
・買取請求による利益・損失、解約(償還)による損失・・・譲渡所得
解約(償還)による利益・・・配当所得
解約(償還)による利益・・・配当所得
・支払調書の提出基準・・・買取請求の金額が30万円を超えた場合(特定口座の場合は提出されない)
解約(償還)による利益が5万円を超えた場合
解約(償還)による利益が5万円を超えた場合
収益分配金、一部解約時および償還時の元本超過額に対して、20%(所得税15%、地方税5%)の源泉分離課税が行われます。
※買取請求による差益については非課税ですが、差益に対し20%の源泉税相当額が差し引かれますので、 受取代金は解約した場合と同額になります。当社では公社債投資信託の買取請求は取扱いしておりません。
追加型株式投資信託の分配金には
・普通分配金(10%源泉徴収)
・特別分配金(非課税)
の2種類があります。
(例)
・普通分配金(10%源泉徴収)
・特別分配金(非課税)
の2種類があります。
※追加型株式投資信託の分配金のうち、元本の払戻しとしての性格を有する部分(特別分配金)は、非課税となります。特別分配金が支払われた場合には、その金額だけ個別元本および取得価額が減額されます。
(例)
| カブ子さんの個別元本 | 9,000円 |
| カブ夫さんの個別元本 | 10,500円 |
| 分配前の基準価額 | 11,500円 |
| 分配落ち後の基準価額 | 10,000円 |
| 収益分配金 | 1,500円 |
カブ子さん・・・配当落ち後の基準価額が個別元本を上回っている場合
分配金=普通分配金
分配金=普通分配金
カブ夫さん・・・配当落ち後の基準価額が個別元本を下回っている場合
分配金―特別分配金=普通分配金
分配金―特別分配金=普通分配金
※普通分配金に対する税率は10%(所得税7%、地方税3%)の軽減税率が摘要されています(2009年3月31日まで。2009年4月以降は20%)。
・普通分配金の支払調書提出基準
年1回分配…10万円超の場合
年2回以上分配…1回あたり5万円超の場合
年1回分配…10万円超の場合
年2回以上分配…1回あたり5万円超の場合
※特別分配金は提出なし
追加型投資信託においては、受益者毎の受益証券の取得価額(申込手数料および当該申込手数料に係る消費税等に相当する金額は含まれません)が当該受益者の元本(個別元本)にあたります。受益者が同一の投資信託を複数回取得した場合、個別元本は受益者が追加信託を行なう都度、受益者の受益権口数で加重平均することにより算出されます。
*個別元本とは個々の受益者が投資信託を買付けた時の基準価額であり、販売手数料等は含まれません。
*個別元本とは個々の受益者が投資信託を買付けた時の基準価額であり、販売手数料等は含まれません。
※個別元本が修正される場合もあります。
1. 受益者が同一投資信託を複数回取得した場合(収益分配金による再投資を含みます)、例えば、投資信託を1口10,000円で購入した後、同じ投資信託を1口12,000円で同じ口数購入すると個別元本は11,000円になります。
2. 特別分配金を受け取った場合
例えば、投資信託を1口10,100円で購入した後、基準価額が1口10,300円の時に300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が10,000円とすると、300円の収益分配金のうち100円が特別分配金(非課税)になります。この100円は受益者にとって利益を分配されたわけではなく、払い込んだ資金の払い戻しを受けたものに相当します。この場合、収益分配後の個別元本は10,000円になります。
例えば、投資信託を1口10,100円で購入した後、基準価額が1口10,300円の時に300円の収益分配金が支払われ、分配落ち後の基準価額が10,000円とすると、300円の収益分配金のうち100円が特別分配金(非課税)になります。この100円は受益者にとって利益を分配されたわけではなく、払い込んだ資金の払い戻しを受けたものに相当します。この場合、収益分配後の個別元本は10,000円になります。
なお、株式投資信託の個別元本制度は2000年4月1日より導入されたため、2000年3月31日以前にご購入された分については、2000年3月31日のファンドの基準価額が個別元本となり、実際にご購入された平均取得単価とは異なります。
確定申告をすれば、買取請求により生じた株式投資信託の譲渡損および解約(償還)損(年間譲渡損益の通算後)を、翌年以降3年間にわたって繰越が可能となり、各年の上場株式等や株式投資信託の譲渡益から控除できます。
株式投資信託の税制優遇について(日本証券業協会/PDF形式/988KB)
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。
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○ご注意
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