投資信託の譲渡益に対する税率は、1年間に売却した株式等の利益と損失を相殺して、利益に対して10%(平成24年12月31日まで)の税金が課せられます。 売却額から、取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に10%(所得税7%、住民税3%)をかけて計算します。また、平成25年〜平成49年までの25年間、上場株式等の配当等や譲渡益の所得税額に対して、2.1%の付加税が上乗せされます。
株式投資信託の換金方法として、「解約(償還)」、「買取請求」がありますが、平成21年1月1日以降は、いずれの方法で換金しても、上場株式等の譲渡所得等となります。
■投資信託の譲渡益の税率
| 内容 | 〜平成24年 | 平成25年 | 平成26年〜平成49年 | 平成50年〜 | |
| 株 式 投 資 信 託 |
譲渡益に対する税率 | 10% (所得税7%+住民税3%) |
10.147% (所得税7.147%、住民税3%) |
20.315% (所得税15.315%、住民税5%) |
20% (所得税15%+住民税5%) |
| 分配金(普通分配金)の源泉徴収税率 | 10% (所得税7%+住民税3%) |
10.147% (所得税7.147%、住民税3%) |
20.315% (所得税15.315%、住民税5%) |
20% (所得税15%+住民税5%) |
申告不要制度
「特定口座(源泉あり)を選択すると、確定申告なしで上場株式等(株式投資信託含む)の譲渡益に対する所得税・住民税の納税を完了することができます。ただし、上場株式等の譲渡損失の繰越控除等の適用を受ける場合には、確定申告が必要になります。
確定申告をすれば、買取請求により生じた株式投資信託の譲渡損および解約(償還)損(年間譲渡損益の通算後)を、翌年以降毎年確定申告を行うことにより最大3年間繰越が可能となり、各年の上場株式等や株式投資信託の譲渡益から控除できます。
カブドットコム証券では、所得税の簡易な申告納税を可能にする特定口座がご利用いただけます。特定口座では、お客さまの株式等の売買データを管理し、納税を簡易にするための書面を交付したり、お客さまに代わり納税することが可能になります。
特定口座は、開いておくと便利な口座です。特定口座(源泉徴収あり)を選択すれば、お客さまに代わってカブドットコム証券が税金計算を行い代理納税しますから、確定申告を不要とすることができます。
特定口座を通じて行われた株式投資信託の換金による損益と、上場株式等の売買による損益は、通算することができます。
特定口座未開設のお客さまは特定口座の開設をご検討ください。
※お客さまページになります。口座番号とパスワードのご入力が必要です。
※株式・投資信託の一般口座から特定口座への振替は2009年5月29日をもちまして終了しております。
法人口座におきましても、「上場株式等の配当等に係る源泉徴収税率等」の源泉徴収が行われます。源泉徴収された所得税額は、法人税の確定申告を行うことによって法人税額より控除することができます。なお、非課税法人、指定金融機関は当社投資信託サービスの対象外となりますのであらかじめご了承下さい。
◆解約(償還)、買取請求による換金をおこなった場合(法人口座のお客さま)
法人口座で投資信託のお取引を行う場合、「解約(償還)」と「買取請求」のいずれの方法で換金するかにより、税金の計算方法が異なってまいります。■投資信託の譲渡益の税率(法人口座)
| 内容 | 〜平成24年 | 平成25年 | 平成26年〜平成49年 | 平成50年〜 | |
| 株 式 投 資 信 託 |
譲渡益に対する税率(買取) | 源泉徴収なし | 源泉徴収なし | 源泉徴収なし | 源泉徴収なし |
| 譲渡益に対する税率(解約) | 7% (所得税7%+住民税0%) |
7.147% (所得税7.147%、住民税0%) |
15.315% (所得税15.315%、住民税0%) |
15% (所得税15%+住民税0%) |
|
| 分配金(普通分配金)の源泉徴収税率 | 7% (所得税7%+住民税0%) |
7.147% (所得税7.147%、住民税0%) |
15.315% (所得税15.315%、住民税0%) |
15% (所得税15%+住民税0%) |
◆株式投資信託の益金不算入について
株式投資信託における収益分配金、解約・償還時の収益にかかる法人税の計算については、法人税の二重課税を排除する観点から、益金不算入制度が設けられております。益金不算入の計算の根拠となる、投資信託の信託財産の総額に占める非株式割合、外貨建資産の組入割合については、当社にて交付する「投資信託収益分配金・償還金のお知らせ(兼支払通知書))などにて確認いただき、法人税法23条(受取配当等の益金不算入)と照らし合わせお客さまご自身での計算をお願いいたします。(法人口座は、総合課税のみとするため、法人税の計算は当社サービス対象外となります。)このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。本ページの作成にあたっては、各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保障するものではありません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。






















