特定口座とは、申告分離課税が適用になる上場株式等の譲渡益課税について、証券会社が損益の計算を行い、「特定口座年間取引報告書」を交付する制度です。お客さまの選択により、証券会社が納税し、お客さまは確定申告不要とすることも可能です。この制度を利用するには、あらかじめ特定口座のお申込が必要です。
(個人口座についての制度であり、法人口座に特定口座はありません。)
(個人口座についての制度であり、法人口座に特定口座はありません。)
カブドットコム証券では、特定口座のお申込を随時受け付けています。
特定口座のお申込:「特定口座開設届出書兼特定口座源泉徴収選択届出書」
※お客さまページになります。口座番号とパスワードのご入力が必要です。
◆【源泉徴収なし】の特徴
証券会社が損益の計算を行い、証券会社が1年間にお客さまが行った特定口座でのお取引の損益を計算しこれを記載した「特定口座年間取引報告書」を交付します。税金の源泉徴収は行いません。
| ポイント |
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| デメリット |
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◆【源泉徴収あり】の特徴
譲渡(売却)の都度、証券会社がお客さまに代わってその年の損益を計算し、所得税と住民税の源泉徴収や還付を行うので、原則として確定申告を不要とすることができます。また、年間の損益等を記載した「特定口座年間取引報告書」を交付しますので、これを利用して簡易な確定申告も可能です。
| ポイント |
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| デメリット |
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◆【源泉徴収あり】と源泉分離課税との違い
【源泉徴収あり】と源泉分離課税とは以下の違いがあります。 所得方法の明示の有無、確定申告による精算の可否が大きなポイントになります。| 源泉分離課税 | 申告不要制度 | |
| 適用期間 | 平成14年12月31日まで | 平成15年1月1日から |
| 取得方法 | 問わない | 証券会社経由 |
| 保管方法 | 問わない | 取得後証券会社に継続して保管 |
| 売却 | 証券会社経由 | 証券会社経由 |
| 税額の算出方法 | 売却ごとに売却額に対して1.05%課税 | 売却の都度、損益を算出し、売却益に対して7%の所得税・3%の住民税を課税。課税された後、損失が発生した場合は、その取引の受渡日に超過した税金を自動的に還付 |
| 住民税 | 非課税 | 1年間の売却益に対して3%を課税。 |
| 確定申告との関係 | 売却時の納税をもって、課税関係が完結するため、確定申告よる精算は不可。 | 確定申告による精算は可能。 |
「特定口座を開設したけれど、確定申告はしなくていいのか?」「確定申告を行ったほうがいいのか?」等の疑問を、お取引の状況別に「証券税制フローチャート」で判定し、解決していただけます。
証券税制フローチャート
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。
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