特定口座とは、申告分離課税が適用になる上場株式等の譲渡益課税について、証券会社が損益の計算を行い、「特定口座年間取引報告書」を交付する制度です。お客さまの選択により、証券会社が納税し、お客さまは確定申告不要とすることも可能です。この制度を利用するには、あらかじめ特定口座のお申込が必要です。
(個人口座についての制度であり、法人口座に特定口座はありません。)

特定口座のお申込:「特定口座に関する各種届出書」を請求する
上場株式等の譲渡損失と配当等の損益通算について
特定口座「年間取引報告書」の選択交付について
(個人口座についての制度であり、法人口座に特定口座はありません。)
◆こんな方には「特定口座」がおすすめです
◆特定口座のメリット
- ●「特定口座(源泉あり)で確定申告不要
「特定口座(源泉あり)を選択すると、確定申告なしで上場株式等の譲渡益に対する所得税・住民税の納税を完了することができます。(申告不要制度) - ●年間取引報告書で簡易な確定申告
お客さまには、1年間の譲渡損益の明細などを記載した「特定口座年間取引報告書」をお送りします。この報告書を利用していただければ、お客さまご自身で譲渡所得の計算をする必要がありませんから確定申告がカンタンになります。 - ●株式分割などにも対応
株式分割などが生じた場合でも親株はもちろん、子株も特定口座で計算されますので、取得価額の修正計算も必要ありません。 - ●相続・贈与の手続きがスムーズ
相続・贈与により取得した株式も特定口座に入れることができます。将来、特定口座でお預かりしている株式等の相続・贈与が行われた場合も、取得価額の引継など自動的に管理されます。
◆特定口座と一般口座フローチャート

| PDF形式ファイルをご覧になるにはAdobe Acrobat Reader(無料)が必要です。 お使いのパソコンにインストールされていない場合は、こちらよりご入手ください。 | ![]() |
【源泉徴収なし】と【源泉徴収あり】があり、いずれかをお客さまにご選択いただきます。
| 源泉徴収あり | 源泉徴収なし | |
| 特徴 | 当社で売買損益を計算し、年間取引報告書を作成します。原則確定申告は不要です。 | 当社で売買損益を計算し、年間取引報告書を作成します。 |
| 源泉徴収 | 税率10%(所得税7%住民税3%)が源泉徴収されます。 ※平成25年からは復興税が加算され10.147%(所得税7.147%、住民税3%)になります。詳しくはこちらにてご確認ください。 |
源泉徴収されません。 |
| 確定申告 | 原則確定申告は不要です。 | 原則確定申告が必要です。 譲渡益が発生した場合等で確定申告を行う際にも、年間取引報告書を用いて簡易に申告ができます。 |
※源泉徴収あり/なし共に、他社取引での損益と通算する場合や、譲渡損の繰越控除等の適用を受ける場合等は確定申告が必要です。
カブドットコム証券では、特定口座のお申込を随時受け付けています。
- ※お客さまページになります。口座番号とパスワードのご入力が必要です。
- ※株式・投資信託の一般口座から特定口座への振替は2009年5月29日をもちまして終了しております。
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。本ページの作成にあたっては、各種の信頼できると思われる情報源から作成しておりますが、その正確性・完全性を保障するものではありません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。

























