平成13年11月30日〜平成14年12月31日までに購入した上場株式等を、平成17年1月1日〜平成19年12月31日の間に売却した場合、その購入金額1,000万円までに対応する株数の譲渡益が非課税になります。
また購入金額1,000万円は売却期間のその年々ではなく、3年間合計で1,000万円になります。
また購入金額1,000万円は売却期間のその年々ではなく、3年間合計で1,000万円になります。
「購入金額1,000万円までの非課税」のタイムスケジュール


【例】
| 平成14年購入 |
株数 15,000株 単価 1,000円 購入金額 1,500万円 |
| 平成17年売却 |
4,000株売却 ※うち3,000株分を非課税の適用を選択 非課税適用金額 3,000株×1,000円=300万円 |
| 平成18年売却 |
5000株売却 全株非課税の適用を選択 非課税適用金額 5,000株×1,000円=500万円 累積非課税適用金額 300万円+500万円=800万円 |
| 平成19年売却 |
6,000株売却 非課税が適用できる金額 1,000万円―800万円=200万円 6,000株中非課税が適用できる株数 200万円÷1,000円=2,000株 |
平成17年に300万円、平成18年に500万円の非課税枠を使用しているため、平成19年の非課税枠は200万円になります。
■ご注意ください
「購入金額1,000万円までの非課税の特例」は源泉徴収口座(源泉ありの特定口座)で譲渡(売却)した場合には、非課税の対象となりませんので十分にご注意願います。
同特例の適用を受ける場合には、必ず一旦特定口座から一般口座へ振替を行った後、ご売却いただきますようお願いいたします。
なお、一旦成立したお取引に係る「税区分訂正」及び「税金」の還付はお受けできません。また、もともと特定口座で保有していた株式を一般口座へ振り替えた場合、原則として再度特定口座に戻すことはできませんのでご注意ください。
「購入金額1,000万円までの非課税の特例」は源泉徴収口座(源泉ありの特定口座)で譲渡(売却)した場合には、非課税の対象となりませんので十分にご注意願います。
同特例の適用を受ける場合には、必ず一旦特定口座から一般口座へ振替を行った後、ご売却いただきますようお願いいたします。
なお、一旦成立したお取引に係る「税区分訂正」及び「税金」の還付はお受けできません。また、もともと特定口座で保有していた株式を一般口座へ振り替えた場合、原則として再度特定口座に戻すことはできませんのでご注意ください。
| 1. | マイページ→入出金・入出庫→振替依頼→特定→一般口座振替をクリックしてください。 |
| 2. | 振替をしたい株式の数量を入力し、「振替」にチェックし、「確認画面へ」をクリックしてください。 |
| 3. | 内容を確認のうえ、パスワード入力し、「振替する」をクリックしてください。 |
購入金額の範囲には、証券会社等に支払う委託手数料等は含まれません。「購入金額」=「約定金額」になります。
また、「購入金額1,000万円までの非課税」の要件として「購入または払込」による取得に限定されているため、相続、贈与による取得は対象になりません。
また、購入時には上場していることが必須になります。
また、「購入金額1,000万円までの非課税」の要件として「購入または払込」による取得に限定されているため、相続、贈与による取得は対象になりません。
また、購入時には上場していることが必須になります。
「購入代金1,000万円までの非課税」を受ける場合には、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」を提出する必要があります。手続き等については、以下のとおりになります。
| 提出期限 | 売却した翌年の1月1日から3月15日までの期間 |
| 提出先 | 住所地を所轄する税務署長 |
| 記載内容 | 株の種類、銘柄、数量、購入金額、その年分の非課税適用購入限度額等 |
| 添付書類 | 購入金額を証明できる書類 |
提出は、税務署へ持参する方法、郵送による方法があります。 また「確定申告書」を提出する場合は、「特定上場株式等非課税適用選択申告書」と一緒に提出することになります。
※「確定申告書」の提出期間は翌年2月16日から3月15日になります。
「購入金額1,000万円までの非課税」の適用を受ける場合、その銘柄を選択することができます。
| 適用できる持株一覧 | ||||||
| 1) | 平成14年9月購入 | A銘柄 | 300万円 | → | 平成17年3月売却350万円 | ○ |
| 2) | 平成14年9月購入 | A銘柄 | 1,000万円 | → | 平成17年6月売却1,050万円 | △ |
| 3) | 平成14年9月購入 | B銘柄 | 400万円 | → | 平成17年5月売却300万円 | ▲ |
| 4) | 平成14年9月購入 | B銘柄 | 200万円 | → | 平成17年9月売却300万円 | ○ |
| 5) | 平成14年9月購入 | C銘柄 | 500万円 | → | 平成17年4月売却650万円 | ○ |
| 6) | 平成14年9月購入 | C銘柄 | 300万円 | → | 平成15年6月売却650万円 | × |
| ○: | 適用 |
| ▲: | 適用可能だが売却損のため選択しない |
| △: | 選択可能だが選択しない |
| ×: | 適用できない |
上記のような売買を行った場合、特例の適用期間に含まれない6)を除いて適用を受けることができます。
この5銘柄のうち購入金額1,000万円まで有利な売却を選択することができます。 この場合、3)は譲渡損をしているため 2)は他よりの譲渡益が少ないため、1)4)5)の3つの譲渡について選択して適用を受けることができます。
この5銘柄のうち購入金額1,000万円まで有利な売却を選択することができます。 この場合、3)は譲渡損をしているため 2)は他よりの譲渡益が少ないため、1)4)5)の3つの譲渡について選択して適用を受けることができます。
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。














