カブドットコム証券 口座開設・資料請求のお申込はこちら(無料) お客様ページへログイン
 文字サイズ中
ホーム > 投資情報 > 証券税制取得費の特例
印刷
おすすめ情報
 
投資情報
株スクール
カブドット塾
kabu.studio™
iPod(ポッドキャスティング)
投資入門講座
テクニカル分析ABC
お客さま広場
みんなの株式
証券税制
金融商品取引法
証券投資リンク集
KabuVenus
手数料
商品情報
各種サービス
リスク管理
スーパー証券口座
kabu.comPTS
IR情報
お取引ルール
約款・規定
はじめての方へ

三菱UFJフィナンシャル・グループ
三菱東京UFJ銀行
三菱UFJ証券
三菱UFJ信託銀行
三菱UFJ投信
三菱UFJニコス
カブドットコム証券は浦和レッドダイヤモンズのトップスポンサーです。
申告分離課税
「取得費の特例」は、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日以降に引き続いて保有し、平成22年12月31日までに売却した場合、 「平成13年10月1日の終値の80%を取得費とみなす」ことができる特例です。

※当社におけるタンス株の「取得費の特例」による特定口座入庫につきましては、平成16年12月17日(金)にて締め切りました。 平成17年4月1日〜平成21年5月31日までの間では、「実際の取得価額」または「名義書換日の終値」にて特定口座に入庫可能です(「名義書換日の終値」で入庫される場合は、平成17年3月31日までの間に名義書換がされていることが条件です)。

【例】
伊藤忠商事(銘柄コード:8001)
平成13年10月1日終値 316円
特例の取得費(×80%) 253円

平成13年9月30日に取得し、平成18年1月14日に1000株を300円で売却した場合
(手数料を考慮しない)
譲渡所得=売却代金−取得費=300円×1000株−253円×1000株=47,000円 になります。

「取得費の特例」を受けることのできる範囲
平成13年9月30日以前に上場(ジャスダック上場を含む)している銘柄について、「取得費の特例」を受けることができます。またこの場合、取得日と上場日の順番はどちらが先でもかまいません。(表1)

【表1:「取得費の特例」と「上場日」】
「取得費の特例」と「上場日」

「実際の取得費」と「特例の取得費」の選択
「実際の取得費」と「特例の取得費」を比較して有利な方を選択できます。

【例】
伊藤忠商事(銘柄コード:8001)
平成13年10月1日終値 316円  
特例の取得費(×80%) 253円  
(1)平成10年12月10日の取得価額 240円 「取得費の特例」の選択が有利
(2)平成12年1月4日の取得価額 503円 「実際の取得費」のそのままの方が有利

平成13年10月1日に商いがなかった場合
「取得費の特例」は、「平成13年10月1日の終値の80%」を取得費とすることができますが、もしその日の終値がなかった場合、つまり商いが1件も成立しなかった場合は、以下のようになります。
1.平成13年10月1日の「気配値」
2.「気配値」がない場合は、前日(平成13年9月30日)の終値
さらに終値がない場合は、終値または気配値がある日まで遡及します。
※「気配値」=「買い」または「売り」の意思表示をしている価格。買い気配200円の場合、「200円(以下)なら買う意思がある。」という注文が出ている状態である。

【参考】東証、大証、ジャスダックの各市場の公表価格一覧
東京証券取引所 東証 : 平成13年10月1日における上場株式等の価格一覧表
大阪証券取引所 OSE Contents
日本証券業協会 日本証券業協会/取得価額が不明な株式をお持ちの方へ(その2)

「取得費の特例」の適用事由
平成13年10月1日以降に、次の事由により取得した上場株式等についても「取得費の特例」を適用することができます。
・相続、遺贈
・贈与
・株式分割、併合
・合併、会社分割

相続等で取得した場合の取得日および取得価額
相続、贈与等により、上場株式等を取得した場合には、被相続人や贈与者の取得日および取得価額を引き継ぎます。被相続人や贈与者の取得した日が、平成13年9月30日以前であれば、「取得費の特例」を適用することができます。

相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例
相続または遺贈により取得した上場株式等を譲渡した場合、納付した相続税額の一部を取得費に加算することができます。
「取得費の特例」と併用することもできます。

◆「取得費加算の特例」を受ける条件

・相続、遺贈により取得した株式等であること
・相続開始後3年10ヶ月以内に売却すること
・納付した相続税があること

【計算式】
取得費に加算
できる相続税額
売却した相続人が
納付した相続税額
× 売却した株式等の相続税評価額
売却した相続人の相続税の課税価額
※「譲渡収入 − 取得費および譲渡費用の合計額」を上限とします。

このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。


口座開設・資料請求のお申込みはこちら(無料)
 
個人情報保護方針(プライバシーポリシー)
ディスクロージャーポリシー
セキュリティポリシー
勧誘方針
最良執行方針
企業行動憲章
kabu.com Securities Co., Ltd. All rights reserved.

カブドットコム証券のホームページ上の一部情報は、東京証券取引所、大阪証券取引所、ジャスダック証券取引所、株式会社QUICK、東洋経済新報社、日本経済新聞社、株式新聞社、モーニングスター社、クォンツ・リサーチ社からの情報提供をもとに公開しております。これらの情報につきましては、営業に利用することはもちろん、第三者へ提供する目的で情報を加工、再利用及び再配信することを固く禁じます。情報の内容につきましては万全を期しておりますが、その内容を保証するものではありません。万一この情報に基づいて被ったいかなる損害についても、当社及び情報提供者は一切の責任を負いかねます。
わたしたちはMUFGです。カブドットコム証券カブドットコム証券プレスリリース一覧RSS(最新情報)RSS(カブドットコム証券のここに注目!)ご投資にかかわる手数料等およびリスクについて 文字サイズ大 文字サイズ中 文字サイズ小