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取得費の特例

「みなし取得費の特例」のご利用は、平成22年12月31日以前売却受渡分をもちまして終了しました。

「取得費の特例」は、平成13年9月30日以前に取得した上場株式等を平成15年1月1日以降に引き続いて保有し、平成22年12月31日までに売却した場合、「平成13年10月1日の終値の80%を取得費とみなす」ことができる特例です。
取得費が不明となっている場合、または実際の取得価額との比較において、みなし取得費のほうが有利な場合はこちらを選択できます。

取得費の特例

伊藤忠商事(銘柄コード:8001)
平成13年10月1日終値 316円
特例の取得費(×80%) 253円

平成13年9月30日迄に取得し、平成22年8月20日に1,000株を457円で売却した場合
(手数料を考慮しない)
譲渡所得=売却代金-取得費=457円×1,000株-253円×1,000株=204,000円になります。

取得価額の把握の仕方について

平成23年1月1日以後、上場株式等の譲渡を行う場合、「みなし取得費の特例」が利用できなくなりますので、何らかの方法で取得価額を把握する必要があります。この場合、次の方法で取得価額を把握することが考えられます。

取得価額の把握の仕方について

  • 上の(1)から(4)のいずれの方法によっても上場株式等の取得価額を把握することができない場合には、譲渡金額の5%相当額を取得費とすることが可能です。
  • 手控えに取得の月だけしか記載がない場合には、その月の月中平均株価を取得価額とすることが可能です。
  • 相続により取得した上場株式等の取得価額は、原則として、亡くなった方(被相続人)の取得価額を引き継ぎます。

「取得費の特例」を受けることのできる範囲

平成13年9月30日以前に上場(ジャスダック上場を含む)している銘柄について、「取得費の特例」を受けることができます。またこの場合、取得日と上場日の順番はどちらが先でもかまいません。(表1)

表1:「取得費の特例」と「上場日」

表1:「取得費の特例」と「上場日」

「実際の取得費」と「特例の取得費」の選択

「実際の取得費」と「特例の取得費」を比較して有利な方を選択できます。

伊藤忠商事(銘柄コード:8001)
平成13年10月1日終値 316円
特例の取得費(×80%) 253円
(1)平成10年12月10日の取得価額 240円 「取得費の特例」の選択が有利
(2)平成12年1月4日の取得価額 503円 「実際の取得費」のそのままの方が有利

平成13年10月1日に商いがなかった場合

「取得費の特例」は、「平成13年10月1日の終値の80%」を取得費とすることができますが、もしその日の終値がなかった場合、つまり商いが1件も成立しなかった場合は、以下のようになります。

  • 1.平成13年10月1日の「気配値」
  • 2.「気配値」がない場合は、前日(平成13年9月30日)の終値
    さらに終値がない場合は、終値または気配値がある日まで遡及します。
    • 「気配値」=「買い」または「売り」の意思表示をしている価格。買い気配200円の場合、「200円(以下)なら買う意思がある。」という注文が出ている状態である。
参考 東証、大阪取引所の各市場の公表価格一覧
東京証券取引所 東証:平成13年10月1日における上場株式等の価格一覧表
大阪取引所 OSE Contents

「取得費の特例」の適用事由

平成13年10月1日以降に、次の事由により取得した上場株式等についても「取得費の特例」を適用することができます。

  • 相続、遺贈
  • 贈与
  • 株式分割、併合
  • 合併、会社分割

相続等で取得した場合の取得日および取得価額

相続、贈与等により、上場株式等を取得した場合には、被相続人や贈与者の取得日および取得価額を引き継ぎます。被相続人や贈与者の取得した日が、平成13年9月30日以前であれば、「取得費の特例」を適用することができます。

相続財産を譲渡した場合の相続税額の取得費加算の特例

相続または遺贈により取得した上場株式等を譲渡した場合、納付した相続税額の一部を取得費に加算することができます。
「取得費の特例」と併用することもできます。

「取得費加算の特例」を受ける条件

  • 相続、遺贈により取得した株式等であること
  • 相続開始後3年10ヶ月以内に売却すること
  • 納付した相続税があること
計算式
取得費に加算
できる相続税額
売却した相続人が
納付した相続税額
× 売却した株式等の相続税評価額
売却した相続人の相続税の課税価額
  • 「譲渡収入-取得費および譲渡費用の合計額」を上限とします。

このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。

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