上場株式等申告分離課税の税率は、平成15年1月1日より、これまでの26%(所得税20%、住民税6%)が10%(所得税7%、住民税3%)【注意1】に引き下げられました。
【注意1】
10%(所得税7%、住民税3%)は平成15年1月1日から平成20年12月31日までの特例です。平成21年1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)となります。
※この税率軽減措置は、当初の適用期限が平成19年12月31日まででしたが、平成19年度税制改正で、平成20年12月31日までに延長されました。
10%(所得税7%、住民税3%)は平成15年1月1日から平成20年12月31日までの特例です。平成21年1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)となります。
※この税率軽減措置は、当初の適用期限が平成19年12月31日まででしたが、平成19年度税制改正で、平成20年12月31日までに延長されました。
| 平成14年まで | 税率26%の申告分離課税が原則であるが、上場株式等の場合、源泉分離課税(売却代金に対して税率1.05%)が選択できた。 |
| 平成15年〜平成20年 | 上場株式等の場合、税率10%の申告分離課税になる。 → 上記税率は、平成20年までの特例。 |
| 平成21年以降 | 上場株式等の場合、税率20%の申告分離課税になる。 |

※税率10%は、平成19年度税制改正で、平成20年12月31日まで延長されます。
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。














