「平成17年度税制改正」により、平成17年4月1日より、タンス株の特定口座への受入が再開されました。
特定口座に入庫可能な株券は以下のとおりです。基本的にお手持ちの株券であれば特定口座に受入可能です。
| ・ | 証券会社に保護預りしていない上場株式等(お手元にある、いわゆるタンス株) |
| ・ | 一般口座に保有している上場株式等 |
| ・ | みなし取得価額で特定口座に入っている上場株式等 |
タンス株を特定口座に入れることのできる期間が決められています。受入可能な期間は以下のとおりです。
| 受入期間 | 平成17年4月1日〜平成21年5月31日までの間 |
タンス株の手続きには、特定口座を開設している必要があります。
まだ開設がお済みでないお客さまは、特定口座の開設後にお手続きをお願いいたします。
カブドットコム証券では、特定口座のお申込を随時受け付けています。
特定口座のお申込:「特定口座開設届出書兼特定口座源泉徴収選択届出書」
まだ開設がお済みでないお客さまは、特定口座の開設後にお手続きをお願いいたします。
カブドットコム証券では、特定口座のお申込を随時受け付けています。
※お客さまページになります。口座番号とパスワードのご入力が必要です。
◆取得価額の選択
特定口座へ入庫する際の「取得日」および「取得価額」については、つぎの2つの方法から選択可能です。
・確認書類に記載されている実際の取得日および取得価額による方法
・実際の取得日を株券の写し等で確認し、取得価額をその取得の日の終値による方法
・確認書類に記載されている実際の取得日および取得価額による方法
・実際の取得日を株券の写し等で確認し、取得価額をその取得の日の終値による方法
◆手続方法
選択した「取得日」「取得価額」に応じて、入庫手続き時につぎの手続きを行います。
(1)確認書類に記載されている実際の取得日および取得価額による方法
「取得日」「取得価額」の確認できる所定の確認書類を「特例上場株式等保管委託依頼書」と共に提出。
(2) 実際の取得日を株券の写し等で確認し、取得価額をその取得の日の終値による方法
「取得日」の確認できる所定の確認書類を「特例上場株式等保管委託依頼書」と共に提出。
※(1)および(2)「取得日」「取得価額」の確認書類として、利用できる確認書類はこちら
(1)確認書類に記載されている実際の取得日および取得価額による方法
「取得日」「取得価額」の確認できる所定の確認書類を「特例上場株式等保管委託依頼書」と共に提出。
(2) 実際の取得日を株券の写し等で確認し、取得価額をその取得の日の終値による方法
「取得日」の確認できる所定の確認書類を「特例上場株式等保管委託依頼書」と共に提出。
※(1)および(2)「取得日」「取得価額」の確認書類として、利用できる確認書類はこちら
・タンス株のご入庫:特例上場株式等保管委託依頼書(一般口座から特定口座へ)
※お客さまページになります。口座番号とパスワードのご入力が必要です。
・記入例:特例上場株式等保管委託依頼書 (PDF形式/832KB)
タンス株の受入に利用できる確認書類は以下のとおりになります。
(1)確認書類に記載されている実際の取得日および取得価額による方法
| 確認書類 | 記載事項等 |
| 取引報告書 | 取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る |
| 取引残高報告書 | |
| 月次残高報告書 | |
| 受渡計算書 | |
| その他取引報告書等に相当する書類 | |
| 顧客勘定元帳等の写し | |
| 発行会社または名義書換人等が作成した払込みに関する取得証明書 | 払込金額、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る |
| 証券会社等が作成した取得に要した金額および取得年月日を証する書類 | 取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る |
| 相対取引等で取得したタンス株の売買契約書の写し |
(2) 実際の取得日を株券の写し等で確認し、取得価額をその取得の日の終値による方法
| 確認書類 | 記載事項等 |
| 株券の写し | 平成17年3月31日までに取得者への名義書換がされているものに限ります |
| EB債の償還により取得したタンス株の取得の日を証する書類 | EB債の償還に関する事務の取り扱いを証券会社が作成した書類で、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る |
| 発行会社または名義書換代理人等が作成した払込みまたは名義書換の日を証明する書類 | 払込みまたは名義書換の年月日(平成17年3月31日までに取得者への名義書換がされているものに限る)、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る |
※名義書換日の終値を取得価額とする場合は、ご本人様の名義のものに限ります。
| 注1) | 平成17年3月31日までに名義書換が完了しているものに限ります。 |
| 注2) | 税法上、確認書類は原本(株券の場合には写し(コピー))をご提出いただく必要がございます。原本のご返却には応じられませんので、必ずコピー等の控をお手元にお残しください。 |
| 注3) | 取得後に株式分割等が行われた場合、取得価額は調整された価額となります。 |
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。
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