平成15年1月1日から、個人投資家が株式を売却した際に適用となる税制は、申告分離課税に一本化されました。
源泉分離課税制度では、売却時に売却代金(株価×売却株数)の1.05%が源泉徴収され、納税が終了していました。税制改正により、平成14年12月31日をもって、この源泉分離課税制度は廃止されました。
1年間に売却した株式の利益と損失を相殺して、利益に対して10%【注意1】の税金が課せられるというものです。 売却額から、取得額や売却手数料などの経費を差し引いた金額に10%(所得税7%、住民税3%)【注意1】をかけて計算します。
【注意1】
10%(所得税7%、住民税3%)は平成15年1月1日から平成20年12月31日までの特例です。平成21年1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)となります。
10%(所得税7%、住民税3%)は平成15年1月1日から平成20年12月31日までの特例です。平成21年1月1日以降20%(所得税15%、住民税5%)となります。
※この税率軽減処措置は、当初の適用期限が平成19年12月31日まででしたが、平成19年度税制改正で、平成20年12月31日までに延長されました。
申告分離課税の場合、年間の譲渡損益がマイナスの場合は税金を納める必要も、確定申告する義務もありませんが、確定申告をすればその損失を、翌年以降3年間繰り越して、株式譲渡益から控除することができます。 また、売却額から取得額を引いて譲渡利益を計算するため、株式の取得額を把握しておく必要があります。
申告分離課税

申告分離課税の計算 =(売却額−取得額−手数料等)×10%【注意1】
たとえば、
たとえば、
| A株式 | 取得額800円を1,000円で1,000株売却 |
| B株式 | 取得額1200円を1,100円で1,000株売却 |
※手数料等の費用は、考慮しないものとします。
売却額
| A株式 | 1,000円×1,000株=100万円 |
| B株式 | 1,100円×1,000株=110万円 |
取得額
| A株式 | 800円×1,000株=80万円 |
| B株式 | 1,200円×1,000株=120万円 |
譲渡益
| A株式 | 100万円−80万円=20万円 |
| B株式 | 110万円−120万円=▲10万円 |
税額
| 税額 | (20万円+▲10万円)×10%=10,000円 |
このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。














