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一般口座から特定口座への振替

このページでは、2009年5月29日まで実施されていた、株式・投資信託の一般口座から特定口座への振替の条件となっていた内容をご覧いただけます。 2009年5月29日で手続は終了しており、このページに記載されている内容はあくまでも過去のものとなりますので、ご留意ください。

特定口座への受入が可能となる対象株式

特定口座に入庫可能な株券は以下のとおりです。基本的にお手持ちの株券であれば特定口座に受入可能です。
一般口座に保有している上場株式等
みなし取得価額で特定口座に入っている上場株式等

※タンス株の受入は 2008年12月12日(金)当社到着分をもちまして終了いたしました。

一般口座の株式の特定口座受入期間

一般口座の株式を特定口座に入れることのできる期間が決められています。受入可能な期間は以下のとおりです。
 受入期間   平成17年4月1日〜平成21年5月29日必着 

一般口座の株式を特定口座に入れるには

特定口座へ振り替えるには、特定口座を開設している必要があります。
まだ開設がお済みでないお客さまは、特定口座の開設後にお手続きをお願いいたします。
カブドットコム証券では、特定口座のお申込を随時受け付けています。

※お客さまページになります。口座番号とパスワードのご入力が必要です。

◆取得価額の選択

特定口座へ入庫する際の「取得日」および「取得価額」については、つぎの2つの方法から選択可能です。
 ・確認書類に記載されている実際の取得日および取得価額による方法
 ・実際の取得日を取得の日を証する書類等で確認し、取得価額をその取得の日の終値による方法

◆手続方法

選択した「取得日」「取得価額」に応じて、つぎの手続きを行います。

(1)確認書類に記載されている実際の取得日および取得価額による方法
「取得日」「取得価額」の確認できる所定の確認書類を「特例上場株式等保管委託依頼書」と共に提出。

(2) 実際の取得日を取得の日を証する書類等で確認し、取得価額をその取得の日の終値による方法
「取得日」の確認できる所定の確認書類を「特例上場株式等保管委託依頼書」と共に提出。
※(1)および(2)「取得日」「取得価額」の確認書類として、利用できる確認書類はこちら

・記入例:特例上場株式等保管委託依頼書 (PDF形式/832KB)

一般口座の株式の特定口座への受入に係る確認書類

一般口座の株式の特定口座への受入に利用できる確認書類は以下のとおりになります。

(1)確認書類に記載されている実際の取得日および取得価額による方法

確認書類 記載事項等
取引報告書 取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る
取引残高報告書
月次残高報告書
受渡計算書
その他取引報告書等に相当する書類
顧客勘定元帳等の写し
発行会社または名義書換人等が作成した払込みに関する取得証明書 払込金額、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る
証券会社等が作成した取得に要した金額および取得年月日を証する書類 取得に要した金額、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る
相対取引等で取得したタンス株の売買契約書の写し

(2) 実際の取得日を取得の日を証する書類等で確認し、取得価額をその取得の日の終値による方法

確認書類 記載事項等
EB債の償還により取得した株式の取得の日を証する書類 EB債の償還に関する事務の取り扱いを証券会社が作成した書類で、取得年月日、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る
発行会社または名義書換代理人等が作成した払込みまたは名義書換の日を証明する書類 払込みまたは名義書換の年月日(平成17年3月31日までに取得者への名義書換がされているものに限る)、銘柄、数、取得者の氏名の記載があるものに限る

※名義書換日の終値を取得価額とする場合は、ご本人様の名義のものに限ります。
注1) 平成17年3月31日までに名義書換が完了しているものに限ります。
注2) 税法上、確認書類は原本をご提出いただく必要がございます。原本のご返却には応じられませんので、必ずコピー等の控をお手元にお残しください。
注3) 取得後に株式分割等が行われた場合、取得価額は調整された価額となります。

株式投資信託の特定口座対応

国内公募株式投資信託(以下、株式投資信託)も特定口座の管理対象です。特定口座を通じて行われた株式投資信託の換金による損益と、上場株式等の売買による損益は、通算することができます。

特定口座未開設のお客さまは特定口座の開設をご検討ください。 カブドットコム証券では、特定口座のお申込を随時受け付けています。
※お客さまページになります。口座番号とパスワードのご入力が必要です。

カブドットコム証券では、下記のとおり株式投資信託の特定口座のお取扱をしています。
既に保有している株式投資信託の
特定口座への預け入れ
平成16年10月1日から
平成21年5月29日(金)必着
特定口座を通じた株式投資信託の売買 平成16年12月28日(火)約定分から
特定口座を通じた株式投資信託の積立(※)
(「ファンド星人®」による積立)
平成17年1月4日(火)初回積立分から

※既に設定済みの積立プランを特定口座を通じた積立に変更することはできません。お手数をお掛けいたしますが、既存プランを一度ご解約いただいた後、特定口座を通じた積立として再度お申込ください。なお、積立にて購入済みの株式投資信託も、下記の手続きにより特定口座への預け入れが可能です。

◆株式投資信託の特定口座への預け入れ方法

既に保有している株式投資信託も特定口座への預け入れが可能です。特定口座への預け入れ手続きには「特例上場株式等保管委託依頼書 兼 特例上場株式等にするための保護預り上場株式等に係る出庫依頼書」及び「取得を証明する確認書類」(お客さまにご用意いただくもの)を当社へご提出ください。

取得を証明する確認書類 必要記載事項
取引報告書
取得に要した金額※
取得年月日
銘柄
口数
取得者の氏名
取引残高報告書
月次残高報告書
受渡計算書
その他取引報告書等に相当する書類
顧客勘定元帳等の写し
証券会社等が作成した取得に要した金額及び取得年月日を証する書類
相対取引等で取得した公募非上場株式投資信託の受益証券の売買契約書の写し
※取得に要した金額は「個別元本コスト」「実額コスト」のいずれか高い方を選択できます。

■個別元本コスト
取得に要した金額をもとに、平成12年4月1日以降に支払われた特別分配金相当額の減額や、追加取得(分配金の再投資を含む)・換金等に伴う増減額等の調整を行って計算した金額です。

■実額コスト
個別元本の額に、購入手数料及び消費税額等を加算して計算した金額です。

このページでは個人口座の上場株式等の譲渡益課税についてご案内しています。法人口座はあてはまりません。また、随時見直し作業を行っていますが、ご案内の内容に関し、変更等が加えられる場合があります。最新情報については、国税庁、金融庁、日本証券業協会等の当該関連情報をご確認ください。

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口座番号・パスワードが分からない方は下記へご連絡ください お客様サポートセンター フリーコール0120-390-390 携帯PHS03-6688-8888(有料) 受付時間:平日午前8時から午後5時(年末年始を除く)
 
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