株式の配当金は、配当所得として総合課税の対象ですが、特例として確定申告不要制度がとられ、10% (所得税7%・住民税3%) (※)が源泉徴収されます。ただし、確定申告を行い配当控除を受けることで有利になる場合があります。
なお、発行済株式の総数等の5%以上に相当する数または金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等については、20% (所得税20%、住民税源泉徴収なし)の税率により源泉徴収が行われます。
| ※ | この税率は平成20年3月31日までの優遇税率ですが、平成19年度税制改正により、平成21年3月31日まで延長される見込みです。それ以降は20% (所得税15%・地方税5%)が適用になる予定です。 |
なお、発行済株式の総数等の5%以上に相当する数または金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等については、20% (所得税20%、住民税源泉徴収なし)の税率により源泉徴収が行われます。
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