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株式入門 〜 3-5.株式の配当金と税金 〜

株式の配当金は、配当所得として総合課税の対象ですが、特例として確定申告不要制度がとられ、10% (所得税7%・住民税3%) (※)が源泉徴収されます。ただし、確定申告を行い配当控除を受けることで有利になる場合があります。

※この税率は、平成23年12月31日までの低減税率です。平成24年1月1日以降は20%の源泉徴収(申告不要)の税率が適用されます。

なお、発行済株式の総数等の5%以上に相当する数または金額の株式等を有する個人が支払を受ける上場株式等の配当等については、20% (所得税20%、住民税源泉徴収なし)の税率により源泉徴収が行われます。

■上場株式等の配当金・分配金の税率
  申告分離課税 総合課税
平成23年まで 申告不要 税率:10% 累進課税
(配当控除制度も選択できる)
平成24年以降 申告不要 税率:20%

・申告分離課税を選択した配当金は、確定申告を行うことにより上場株式等の譲渡損失などの金額と損益通算が可能です。
配当金自動受取サービス(株式数比例配分方式)お申し込みいただくと、源泉徴収ありの特定口座にて、株式等との譲渡損失と損益通算が可能になります(平成22年1月1日より)。



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