<公社債投資信託>
分配金は利子所得として20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収されます。
分配金は利子所得として20%(所得税15%、住民税5%)が源泉徴収されます。
<株式投資信託>
| 普通分配金 | 確定申告不要制度がとられ、10%(所得税7%・住民税3%) (※)が源泉徴収されます。ただし、確定申告を行い配当控除を受けることで有利になる場合があります。 |
| 特別分配金 | 元本の払い戻しに相当するため、非課税扱いとなります。 |
| ※ | この税率は平成20年3月31日までの優遇税率ですが、平成19年度税制改正により、平成21年3月31日まで延長される見込みです。それ以降は20%(所得税15%・地方税5%)が適用になる予定です。 |
(例)
1万円で買ったファンドが基準価額1万3,000円のときに4,000円分配金が支払われた場合には自分の個別元本を上回っている額に相当する3,000円分は普通分配金で課税扱いになりますが それ以外の1,000円は特別分配金として非課税扱いとなります。
投資家毎の買付単価のことを「個別元本(取得元本)」といいます。1人の投資家が同じファンドを複数回買付した場合は、その総平均単価が個別元本となります。
なお、平成12年3月以前に買付された投資信託については、平成12年3月31日の平均信託金が「個別元本」として取り扱われます。
<公社債投資信託>
解約(償還)益は利子所得として20% (所得税15%、住民税5%)が源泉徴収されます。
解約(償還)益は利子所得として20% (所得税15%、住民税5%)が源泉徴収されます。
<株式投資信託>
換金方法が「解約(償還)」か「買取請求」かにより異なります。
| 解約(償還) | ■譲渡所得 配当所得ありの場合・・・ 個別元本−取得費に対し10%(※1)の申告分離課税 配当所得なしの場合・・・解約・償還価額−取得費に対し10%(※1)の申告分離課税 ■配当所得 解約・償還価額−個別元本(益の場合のみ)に対し10%(※2)の源泉分離課税 |
| 買取請求 | ■譲渡所得 買取価額−取得費に対し10%(※1)の申告分離課税 ■配当所得 発生しません。 |
| ※1 | この税率は平成19年12月31日までの優遇税率ですが、平成19年度税制改正で、平成20年12月31日まで延長される見込みです。それ以降は20% (所得税15%・地方税5%)が適用になる予定です。 | ※2 | この税率は平成20年3月31日までの優遇税率ですが、平成19年度税制改正により、平成21年3月31日まで延長される見込みです。それ以降は20% (所得税15%・地方税5%)が適用になる予定です。 |
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