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2009年7月24日

内部統制システムの構築に関する基本方針の一部改定に関するお知らせ

 当社は、平成21年7月24日開催の取締役会において、下記の通り内部統制システムの構築に関する基本方針を一部改定することを決議しましたのでお知らせいたします(変更箇所は下線で示しております)。
 従来との変更点は、当社における情報セキュリティの重要性を鑑みた「(5)執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制」への情報管理関連事項の追加であります。


(1)  監査委員会の職務を補助すべき取締役及び使用人に関する事項
監査委員会の職務を補助すべき組織として内部監査室を設置しております。

(2)  (1)の取締役及び使用人の執行役からの独立性に関する事項
内部監査室は、監査委員会の監督下にあり、代表執行役及び業務執行部門から完全に独立した組織とし、その設置及び廃止に関する権限は取締役会に属するものとしております。又、内部監査室長の任免並びに報酬は取締役会が決定し、その指揮権は監査委員会に属するものとしております。

(3)  執行役及び使用人が監査委員会に報告をするための体制その他の監査委員会への報告事項に関する体制
執行役又は使用人は以下の事項について監査委員又は監査委員会に報告する体制としております。
  • 当社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実を発見したときは、その事実
  • 監査委員会又は内部監査室から受領した改善要請に対する是正状況
  • 行政当局、取引所、証券業協会等が当社に対し行った検査、考査、監査の結果の内容
  • 行政当局、取引所、証券業協会等から処分を受けた場合にはその処分内容
  • 業務執行部門で実施した品質監査の結果
  • 業務執行の妥当性、適法性に疑義があると思われる事項が生じた場合には、その事項
  • その他監査委員会又は監査委員会が選定する監査委員(以下、「選定監査委員」。)が定めた事項

(4)  その他監査委員会の監査が実効的に行われることを確保するための体制
監査委員会を構成する取締役は、取締役会決議により定め、その員数は3名以上とし、その過半数は社外取締役であって執行役でない者でなければならないとしております。加えて、監査委員会は、必要に応じ、説明又は意見陳述のために取締役、執行役、担当管理職その他の社員を監査委員会に出席させることができるなど監査が実効的に行われることを確保する体制としております。なお、選定監査委員は以下の権限を有することとしております。
  • 取締役若しくは執行役及び支配人その他使用人に対する職務の執行に関する事項の報告の請求
  • 当社の業務及び財産の状況の調査
  • 監査委員会の職務を執行するため必要があるときの当社の子会社に対する事業の報告の請求
  • 監査委員会の職務を遂行するため必要があるときの子会社の業務及び財産の状況の調査
  • 取締役会の招集
  • 監査委員会が会計監査人を解任したときの株主総会に対する解任の事実及び解任理由の報告
  • 監査委員会の職務を行うため必要があるときの会計監査人に対する会計監査に関する報告の請求
  • 当会社と執行役又は取締役との間の訴えに係る訴訟の代表(監査委員が当該訴えの当事者である場合を除く。)
  • 調査の実施にあたり必要な場合の弁護士、公認会計士、コンサルタント及びその他の外部アドバイザーの任用

(5)  執行役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
執行役は、職務執行に係る情報を文書又は電子的媒体により保存を行う体制とし、文書の保存期間その他の管理体制については当社社規則に規定しております。又、監査委員会又は選定監査委員が求めたときは、執行役はいつでも文書を閲覧に供す体制としております。
情報の管理については、「セキュリティポリシー」及び「個人情報保護方針(プライバシーポリシー)」を定め、「情報セキュリティ方針」「情報管理ガイドライン」「個人情報保護規程」等の規定を整備し、その徹底を図る体制としております。

(6)  損失の危険の管理に関する規程その他の体制
期初にリスク管理方針を制定し、リスクの認識、把握、リスクコントロール、報告を行う体制としております。又、リスクの算定方法等、リスク算定基準、リスク算定等に係る内部管理体制の整備方法、リスク算定等にかかる基礎データの管理方法を当社規定に定めております。

(7)  執行役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
代表執行役・役付執行役・執行役の職務・権限・責任等を定め、執行役の職務が効率的に行われることを確保する体制としております。具体的には、執行役社長が最高責任者として取締役会から委任された業務執行に係る事項を統括し、業務執行の重要な事項については代表執行役を含む常務執行役以上の役付執行役で構成する経営会議により決定することとしております。又、執行役は経営会議決議事項並びに業務執行に係る事項につき執行役社長を補佐して業務を執行することとしております。

(8)  執行役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制
「MUFG倫理綱領」「倫理規程」や「コンプライアンスマニュアル」等の「コンプライアンス規程」において、反社会的勢力との対決を含め、法令、自主規制機関の定款・諸規則、取引所規則、当社の定款・諸規程や社会規範の遵守を定め、コンプライアンス研修等によりその周知徹底を図っております。又、「コンプライアンスプログラム」に基づき、各期の方針・重点課題・施策を制定し、その実践により法令遵守を確保する体制としております。加えて、品質管理委員会による「第一者監査」、内部監査室による「第二者監査」において、法令等の遵守状況を検証しております。

(9)  当社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するための体制
MUFG倫理綱領を採択するなど、法令等遵守・リスク管理等の内部統制に関して親会社における統括組織と適切に連携し、企業集団における業務の適正を確保する体制を構築しております。
又、親会社より取締役の派遣を受けておりますが、利益相反等の可能性に留意した取締役会運営を行うこととしております。

(10)  財務報告の信頼性と適正性を確保するための体制
金融商品取引法の定めに従い、財務報告に係る内部統制に関する手順・文書を定め、全社レベル並びに業務プロセスレベルの統制活動の強化を通じて、財務報告の信頼性と適正性を確保する体制としております。


以上


 
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