2003年4月4日
金融庁による是正命令について
カブドットコム証券株式会社は本日、金融庁より「金融機関等による顧客等の本人確認等に関する法律(本人確認法)」第9条の規定に基づき是正命令を受けました。是正命令の内容は、以下の通りであり、当社は平成15年5月6日までに書面にて対応状況を金融庁に対し報告致します。
1. 当該違法行為の是正
2. 責任の所在の明確化
3. 役職員の法令遵守意識の徹底
4. 本人確認の徹底を含む顧客管理体制の構築
5. 顧客管理規程等の内部管理規則の総点検
これは、顧客からの委託注文の受託に際し、当該注文の発注者が取引の名義人になりすましている疑いがあるにもかかわらず、本人確認を行わないまま、当該注文を受託・執行したとして、証券取引等監視委員会からの行政処分を求める勧告(平成15年3月28日付)に伴う処分です。
当社といたしましては、非対面のオンライン専業として本人確認の重要性を改めて強く認識するとともに、今回の行政処分を厳粛かつ真摯に受け止め、「本人確認タスクフォースチーム(仮称)」を設置、全社挙げて内部管理態勢の強化に取り組んで参ります。また、当社顧客に対し本人確認法の周知徹底をより図って参る所存ございます。
皆様に大変なご心配をお掛けしましたことをお詫び申し上げますとともに、今後とも変わらぬご愛顧を賜りますようお願い申し上げます。
■「金融機関等による本人確認等に関する法律」について
■検査結果に基づく勧告について(証券取引等監視委員会ホームページ)
■行政処分について(金融庁ホームページ)









