◆2008年9月の売買審査状況について売買管理担当者からのコメント
Q:信用取引の50単元超の新規売注文が出来るようになったという案内を受けて、発注したところエラーメッセージが表示され注文が出せませんでした。値幅エラーになるような価格でもなく、日々の出来高から考えても価格形成に大きな影響力がある発注とは思えないのです。何が問題なのでしょうか。
A:問題は空売りの価格規制に抵触する注文であったということです。50単元を超える新規売り注文に関しましては空売りの価格規制の対象となります。価格規制とは、直近公表価格より下値指しで約定させる事です。下値指しといっても上昇局面と下降局面によってケースが異なります。下図のように、上昇局面の場合には直近公表価格と同価格でも対象となりませんが、下降局面においては直近公表価格より上値を指して発注しなくてはなりません。また、当日初値決定前の注文に関しましては基準価格より上値指しで発注しなければなりません。機関投資家の下値指しは法令で禁止されていますが、個人投資家に関しましては50単元までは許可されております。最終的に価格規制に抵触する注文であるかの可否は各取引所によって判定されます。お客さまの注文を証券会社が受託し証券会社の注文を取引所が受託するまでには注文の処理を行う処理時間が発生します。お客さまが発注処理を行った際は価格規制の対象ではなかった価格でも、取引所が受託した時間には価格規制に抵触する価格になってしまうという事もありますので注意が必用です。
価格規制から逸脱することを目的とした分割発注(50単元以上発注する意図をもっての50単元以下に分割した複数回発注)と考えられる行為も価格規制に抵触する取引として判断されます。当社の取引において価格規制を逸脱する目的であると判断した取引につきましては「注意喚起」を掲載させていただく事になります。

「注意喚起」差し上げたにも係らず、同様の形態のお取引を継続される場合には「お取引を制限」させていただくこともございます。「お取引を制限」させていただく場合には「取引目的」のヒヤリング等も実施させていただきます。
※当社におきましては、2008年9月19日より50単元を超える注文の受託が可能となっております。
《ポイント》
売買審査は、お客さまのご注文が、市場に与えた影響の程度により実施されるものです。
市場が常に投資家の皆様に公正で平等な投資機会を提供できるよう、受託者である証券会社は、注文監視および注意喚起等を行っておりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
注)記載事項は、当社の売買審査基準等を公表するものではなく、「代表的な事例」として紹介し、お客さまの「不公正取引」へのご理解を高めることを目的とするものです。
価格規制から逸脱することを目的とした分割発注(50単元以上発注する意図をもっての50単元以下に分割した複数回発注)と考えられる行為も価格規制に抵触する取引として判断されます。当社の取引において価格規制を逸脱する目的であると判断した取引につきましては「注意喚起」を掲載させていただく事になります。

「注意喚起」差し上げたにも係らず、同様の形態のお取引を継続される場合には「お取引を制限」させていただくこともございます。「お取引を制限」させていただく場合には「取引目的」のヒヤリング等も実施させていただきます。
※当社におきましては、2008年9月19日より50単元を超える注文の受託が可能となっております。
《ポイント》
売買審査は、お客さまのご注文が、市場に与えた影響の程度により実施されるものです。
市場が常に投資家の皆様に公正で平等な投資機会を提供できるよう、受託者である証券会社は、注文監視および注意喚起等を行っておりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
注)記載事項は、当社の売買審査基準等を公表するものではなく、「代表的な事例」として紹介し、お客さまの「不公正取引」へのご理解を高めることを目的とするものです。
以上
(2008年10月8日更新)






















