◆2008年7月の売買審査状況について売買管理担当者からのコメント
Q:信用買建の返済期日が近づいてきたので反対売買を考えていたところ、予測に反し株価の下落及び、取引高自体が縮小してしまい板が薄い状況であった。同買建玉の損失を確定させずに期日延長(ロールオーバー)を行うことを考えた末、実勢価格とは乖離しているが買建玉単価に近い価格で売返済と買新規を同時に発注し約定させたところ、取引先の証券会社から仮装・馴合売買取引に係る「警告」を受けました。本取引は自身でリスクを覚悟のうえ他者に迷惑をかけたつもりはないのに何故「警告」を受けるのでしょうか?
A:お客さまのご意向は十分に理解できますが、結論は、市場(銘柄)への影響が大きい「仮装/馴合売買」の危険性があったということです。取引の実態が判らない他の取引参加者(投資家)から見ると、突然の出来高増や活発な売買は、誤解を招く内容となり、特に株価を引き上げた後の対等売買は、「注意喚起」の対象となります。継続的に同様のお取引が行われた場合、お客さまのお取引は、「株価操作」の疑いまで進展する懸念があるため早期の警告を行い改善をお願いしたものです。信用取引の場合には、期日管理に十分配慮いただくことは勿論のこと「やむなくロールオーバー」の場合においても、自然体(寄付きでの成行き同株数等)で行われることを助言いたします。
*2008年6月6日:改正金融商品取引法の閣議決定で、証券取引課徴金が2倍程度に引上げられることが報じられています。
このような場合、1000単元の注文は、非常に大きい注文であり、買上がり形態にもなっているため、他の取引参加者を誘因する恐れのある取引であり、当然注視されます。また、このような事象で現物売り、信用新規買いであった場合は、資金調達を目的としたクロス取引(金融クロス)であり、より一層の悪意があるとみなされます。
「注意喚起」差し上げたにも係らず、同様の形態のお取引を継続される場合には「お取引を制限」させていただくこともございます。「お取引を制限」させていただく場合には「取引目的」のヒヤリング等も実施させていただきます。
《ポイント》 売買審査は、お客さまのご注文が、市場に与えた影響の程度により実施されるものです。 市場が常に投資家の皆様に公正で平等な投資機会を提供できるよう、受託者である証券会社は、注文監視および注意喚起等を行っておりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
注)記載事項は、当社の売買審査基準等を公表するものではなく、「代表的な事例」として紹介し、お客さまの「不公正取引」へのご理解を高めることを目的とするものです。
*2008年6月6日:改正金融商品取引法の閣議決定で、証券取引課徴金が2倍程度に引上げられることが報じられています。
【仮装取引の対象となる例】

※赤字は約定を示す
このような場合、1000単元の注文は、非常に大きい注文であり、買上がり形態にもなっているため、他の取引参加者を誘因する恐れのある取引であり、当然注視されます。また、このような事象で現物売り、信用新規買いであった場合は、資金調達を目的としたクロス取引(金融クロス)であり、より一層の悪意があるとみなされます。
「注意喚起」差し上げたにも係らず、同様の形態のお取引を継続される場合には「お取引を制限」させていただくこともございます。「お取引を制限」させていただく場合には「取引目的」のヒヤリング等も実施させていただきます。
《ポイント》 売買審査は、お客さまのご注文が、市場に与えた影響の程度により実施されるものです。 市場が常に投資家の皆様に公正で平等な投資機会を提供できるよう、受託者である証券会社は、注文監視および注意喚起等を行っておりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
注)記載事項は、当社の売買審査基準等を公表するものではなく、「代表的な事例」として紹介し、お客さまの「不公正取引」へのご理解を高めることを目的とするものです。
以上
(2008年8月8日更新)






















