◆2008年5月の審査状況について売買管理担当者からのコメント
○ 保有している株式を売却しようと思うのですが、中々希望価格に買注文が入って来ません。このような場合、大きい買注文が入ったら他の投資家の動きが変わるかもしれないので、大きい買注文を発注して様子を見てみようと思うのですが、このような行為はいけないのでしょうか?
● 板が薄い状況では、希望価格に注文が入って来ないことも多々あります。そこで、約定の意図がない大量の注文を発注して、板が厚いと見せかけて第三者の注文を誘い注文がたくさん入ったところで約定の意図がない注文は取り消し、本来約定させたかった注文を発注し約定させます。また、自身(またはグループ)の買い注文と売り注文で約定が成立しない価格で発注し、約定の意図が無い方の注文数量を増やすといった場合もあります。下記に例を記載しましたが、板情報を操作する行為で「見せ玉」(見せ板ともいう)と呼ばれる行為に該当し「注意喚起」させていただくことになります。
「注意喚起」の目的は、お客さまに予想以上に市場に与えた影響が大きかったことをご理解いただくことと「継続的」に同様のお取引をなさった場合には「株価操作」の疑義も生じてしまいますので、発注方法の改善を警告するものです。
「注意喚起」の目的は、お客さまに予想以上に市場に与えた影響が大きかったことをご理解いただくことと「継続的」に同様のお取引をなさった場合には「株価操作」の疑義も生じてしまいますので、発注方法の改善を警告するものです。
【見せ玉の板状況例】
このように、99円に買い注文が2000単元、101円に売り注文が200単元の状況があったとします。この状況では、買い注文が優勢であるため、今後、株価が上昇するのではないかと判断されるような投資家が現れ、101円で200単元購入したとします。しかし、その投資家が購入した途端、99円にあった2000単元の内、1850単元の注文が無くなります。実は、101円の売り注文200単元と、99円の買い注文1850単元は、同一人物(またはグループ)の注文であり、101円で売却したいため、買い板が厚い状況を作り出し、第3者を誘因します。発注の際、もし不自然に注文数量の多い銘柄だと感じられましたら、お取引を避けられた方がいいかもしれません。
「注意喚起」差し上げたにも係らず、同様の形態のお取引を継続される場合には「お取引を制限」させていただくこともございます。「お取引を制限」させていただく場合には「取引目的」のヒヤリング等も実施させていただきます。
「注意喚起」差し上げたにも係らず、同様の形態のお取引を継続される場合には「お取引を制限」させていただくこともございます。「お取引を制限」させていただく場合には「取引目的」のヒヤリング等も実施させていただきます。
※見せ玉は、違法行為(金融商品取引法第159条2項1号)にあたり平成18年7月4日より課徴金の対象にもなっています。
《ポイント》
売買審査は、お客さまの注文執行が、市場に与えた影響度の程度により実施されるものです。
市場が常に投資家の皆様に公正で平等な投資機会を提供できるよう、受託者である証券会社は、注文を監視いたしておりますので、十分なご配慮のうえお取引くださいますようお願いします。
注)記載事項は、当社の売買審査基準等を公表するものではなく、「代表的な事例」として紹介し、お客さまの「不公正取引」へのご理解を高めることを目的とするものです。
売買審査は、お客さまの注文執行が、市場に与えた影響度の程度により実施されるものです。
市場が常に投資家の皆様に公正で平等な投資機会を提供できるよう、受託者である証券会社は、注文を監視いたしておりますので、十分なご配慮のうえお取引くださいますようお願いします。
注)記載事項は、当社の売買審査基準等を公表するものではなく、「代表的な事例」として紹介し、お客さまの「不公正取引」へのご理解を高めることを目的とするものです。
以上
(2008年6月10日更新)






















