◆2008年4月の審査状況について売買管理担当者からのコメント
○ 板の薄い銘柄を買いにいった場合、思わず株価が動いてしまいました。この場合「買上がり」とみなされるのでしょうか。そもそも売り物がないのだから「株価」は動いて当然だし、いきなり不公正取引と言われるのは、投資家として心外なんだけれども?
● 流動性の低い銘柄の場合には、売買金額の大小を問わず「株価」が動いてしまうことがあります。また、そうでなければ購入したり売却したり出来ない銘柄も少なからずございます。このような場合を想定して取引所には、一定時間相手方を探す「呼び値」(気配を出すこと)という制度も導入されています。しかしながら、下の例のように薄い板状況で売り注文が並んでいる状況で買い注文を入れた場合には「呼び値」の措置が採られることなく短時間に約定するケースもあります。この場合、株価変動率は10%にも達しますので「注意喚起」させていただくことになります。
「注意喚起」の目的は、お客さまに予想以上に市場に与えた影響が大きかったことをご理解いただくことと「継続的」に同様のお取引をなさった場合には「株価操作」の疑義も生じてしまいますので、発注方法の改善を警告するものです。
「注意喚起」は、単純な株価変動率で決められるものではなく(例えば10%超えたから等)、注文内容や約定時間帯などを総合的に勘案して実施いたしますので予めご了承ください。
「注意喚起」の目的は、お客さまに予想以上に市場に与えた影響が大きかったことをご理解いただくことと「継続的」に同様のお取引をなさった場合には「株価操作」の疑義も生じてしまいますので、発注方法の改善を警告するものです。
「注意喚起」は、単純な株価変動率で決められるものではなく(例えば10%超えたから等)、注文内容や約定時間帯などを総合的に勘案して実施いたしますので予めご了承ください。
「成行き10単元の買い」注文を発注したケース 【直近価格:100円 】
この場合、102円〜110円まで短時間で約定し、結果として10%もの価格変動を与えてしまいます。急激な株価変動を与えることにより、当該銘柄が様々な思惑を呼び、その後、注目を浴びる場合もありますが、引き金となった注文は、当然注視されることとなります。極端な表現ですが、偶然の事実公表等があった場合には「インサイダー取引」の疑いまでかけられる不測の事態も想定されます。
「注意喚起」差し上げたにも係らず、同様の形態のお取引を継続される場合には「お取引を制限」させていただくこともございます。「お取引を制限」させていただく場合には「取引目的」のヒヤリング等も実施させていただきます。
「注意喚起」差し上げたにも係らず、同様の形態のお取引を継続される場合には「お取引を制限」させていただくこともございます。「お取引を制限」させていただく場合には「取引目的」のヒヤリング等も実施させていただきます。
※信用返済期日が迫った注文の場合でも、審査内容に区別はございませんので返済期日に留意し余裕をもったお取引をお願いいたします。
《ポイント》
売買審査は、お客さまの注文執行が、市場に与えた影響度の程度により実施されるものです。
市場が常に投資家の皆様に公正で平等な投資機会を提供できるよう、受託者である証券会社は、注文を監視いたしておりますので、十分なご配慮のうえお取引くださいますようお願いします。
注)記載事項は、当社の売買審査基準等を公表するものではなく、「代表的な事例」として紹介し、お客さまの「不公正取引」へのご理解を高めることを目的とするものです。
売買審査は、お客さまの注文執行が、市場に与えた影響度の程度により実施されるものです。
市場が常に投資家の皆様に公正で平等な投資機会を提供できるよう、受託者である証券会社は、注文を監視いたしておりますので、十分なご配慮のうえお取引くださいますようお願いします。
注)記載事項は、当社の売買審査基準等を公表するものではなく、「代表的な事例」として紹介し、お客さまの「不公正取引」へのご理解を高めることを目的とするものです。
以上
(2008年5月13日更新)























