◆2007年10月の売買審査状況
10月は、見せ玉のおそれのあるお取引が多くみられました。頻繁に(又は大量に)約定の意図のない注文を発注しますと、第三者の取引を誘引し、その取消によって相場を大きく変動させてしまう場合があります。特に寄付き直前の取消や売(買)約定の成立直後の大きな買(売)取消は、見せ玉とみなされてしまうケースが多々ありますので、何卒ご注意くださいますようお願いいたします。
◆見せ玉について
見せ玉とは、相場を意識的・人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤認させる事によって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする相場操縦の一種で、約定の意図無く過大な発注・取消・訂正を行い、第三者の取引を誘引する行為を言います。
これは「有価証券の取引を誘引する目的をもって、相場を変動させるべき一連の取引(相場操縦行為)」として、金証法159条において禁止されています。
当社では、お客様が以下のようなご注文をされた場合に、見せ玉のおそれがないかどうか売買審査をさせていただいております。
(見せ玉の売買審査対象となる例)
・取引開始直前に、大きな数量の取消や訂正をされた場合。
・同一銘柄において、頻繁に取消や訂正をされた場合。
・同一銘柄において、大きな数量の取消や訂正をされた場合。
・売(買)約定の成立後に、大きな数量の買(売)注文を取消した場合。
なお、上記にかかわらず、見せ玉のおそれがあると当社が判断したお取引についても、売買審査の対象とさせていただく場合があります。
特に売買高の小さい銘柄については、小さな数量のお取引であっても、売買審査の対象となることがございますので何卒ご注意くださいますようお願いいたします。
不公正取引の調査は、金融商品取引所や証券取引等監視委員会といった外部の機関等においても行われております。当社では、一定の基準に該当されたお客様のお取引内容について、日々ご案内することで、その内容についてご理解いただくとともに、不公正取引の未然防止に努めております。
これは「有価証券の取引を誘引する目的をもって、相場を変動させるべき一連の取引(相場操縦行為)」として、金証法159条において禁止されています。
当社では、お客様が以下のようなご注文をされた場合に、見せ玉のおそれがないかどうか売買審査をさせていただいております。
(見せ玉の売買審査対象となる例)
・取引開始直前に、大きな数量の取消や訂正をされた場合。
・同一銘柄において、頻繁に取消や訂正をされた場合。
・同一銘柄において、大きな数量の取消や訂正をされた場合。
・売(買)約定の成立後に、大きな数量の買(売)注文を取消した場合。
なお、上記にかかわらず、見せ玉のおそれがあると当社が判断したお取引についても、売買審査の対象とさせていただく場合があります。
特に売買高の小さい銘柄については、小さな数量のお取引であっても、売買審査の対象となることがございますので何卒ご注意くださいますようお願いいたします。
不公正取引の調査は、金融商品取引所や証券取引等監視委員会といった外部の機関等においても行われております。当社では、一定の基準に該当されたお客様のお取引内容について、日々ご案内することで、その内容についてご理解いただくとともに、不公正取引の未然防止に努めております。
(2007年11月9日更新)






















