◆2007年9月の売買審査状況
9月は空売り規制に抵触するおそれのあるご注文が多くみられました。頻繁に直近公表価格よりも低い価格(成行も含む)で信用新規売発注を行いますと、価格規制の適用外となる50単位を超えてしまう場合があります。特に、価格の下降局面においては、直近公表価格と同じ価格の信用新規売発注も価格規制の対象となりますので、何卒ご注意くださいますようお願いいたします。
◆空売り規制について
空売りを行う際には、金融商品取引法施行令により以下の価格規制が設けられております。
(寄付き前)
個人のお客様については、一回あたりの数量が50単位以内の空売りであれば価格規制の適用外となっております。 ただし、短時間に50単位以内の注文を複数回発注し、注文数量の合計が50単位を超えるような場合には、一口の注文とみなされ空売りの価格規制の適用を受けるものとなります。
なお、発注の間隔が短時間でない場合であっても、お客様が価格規制を潜脱する目的で意図的に発注しているおそれのあるご注文については、同規制の適用を受けるものと考え注意喚起をさせていただいております。
不公正取引の調査は、金融商品取引所や証券取引等監視委員会といった外部の機関等においても行われております。当社では、一定の基準に該当されたお客様のお取引内容について、日々ご案内することで、その内容についてご理解いただくとともに、不公正取引の未然防止に努めております。
(寄付き前)
・ 前場 … 基準値段未満の価格(成行注文も含める)による空売りの禁止
・ 後場 … 直近公表価格(前場に約定がない場合には基準値段。以下同じ。)未満の価格による空売りの禁止
(ザラバ中ならびに引け)・ 前場 … 直近公表価格未満の価格による空売りの禁止
・ 後場 … 直近公表価格以下の価格による空売りの禁止
個人のお客様については、一回あたりの数量が50単位以内の空売りであれば価格規制の適用外となっております。 ただし、短時間に50単位以内の注文を複数回発注し、注文数量の合計が50単位を超えるような場合には、一口の注文とみなされ空売りの価格規制の適用を受けるものとなります。
なお、発注の間隔が短時間でない場合であっても、お客様が価格規制を潜脱する目的で意図的に発注しているおそれのあるご注文については、同規制の適用を受けるものと考え注意喚起をさせていただいております。
不公正取引の調査は、金融商品取引所や証券取引等監視委員会といった外部の機関等においても行われております。当社では、一定の基準に該当されたお客様のお取引内容について、日々ご案内することで、その内容についてご理解いただくとともに、不公正取引の未然防止に努めております。
(2007年10月10日更新)






















