◆2006年6月の売買審査状況
日本証券業協会によって、昨年末に制定されました「『会員における顧客による不公正取引の防止のための売買管理体制の整備について』理事会決議」が、2006年6月1日から施行されました。当社におきましても、証券市場の公平性、透明性を図り、お客様の信頼を維持、向上させるため、日々の売買審査に取り組んでおります。
これは「有価証券の取引を誘引する目的をもって、相場を変動させるべき一連の取引(相場操縦行為)」として、証取法159条第2項において禁止されています。
当社では、お客様が以下のようなご注文をされた場合、見せ玉のおそれがないかどうか売買審査をさせていただいております。
(見せ玉の売買審査対象となる例)
なお、上記にかかわらず、見せ玉のおそれがあると当社が判断したお取引についても、売買審査の対象とさせていただく場合があります。
特に売買高の小さい銘柄については、小さな数量のお取引であっても、売買審査の対象となることがございますので何卒ご注意くださいますようお願いいたします。
◆見せ玉について
見せ玉とは、相場を意識的・人為的に変動させ、その相場をあたかも自然の需給によって形成されたものであるかのように他人に誤認させる事によって、その相場の変動を利用して自己の利益を図ろうとする相場操縦の一種で、約定の意図無く過大な発注・取消・訂正を行い、第三者の取引を誘引する行為を言います。これは「有価証券の取引を誘引する目的をもって、相場を変動させるべき一連の取引(相場操縦行為)」として、証取法159条第2項において禁止されています。
当社では、お客様が以下のようなご注文をされた場合、見せ玉のおそれがないかどうか売買審査をさせていただいております。
(見せ玉の売買審査対象となる例)
| ・ | 取引開始直前に、大きな数量の取消や訂正をされた場合。 |
| ・ | 同一銘柄において、頻繁に取消や訂正をされた場合。 |
| ・ | 同一銘柄において、大きな数量の取消や訂正をされた場合。 |
| ・ | 売(買)約定の成立後に、大きな数量の買(売)注文を取消した場合。 |
特に売買高の小さい銘柄については、小さな数量のお取引であっても、売買審査の対象となることがございますので何卒ご注意くださいますようお願いいたします。
(2006年7月11日更新)






















