◆2005年12月の売買審査状況
先月と比べ審査件数は減少しましたが、その中で仮装・馴合取引のおそれのあるお取引(特に仮装取引)が先月までと比較して多くみられました。立会時間中にクロス取引(ご自身の売注文に買注文を対当させる取引)を行いますと、値動きや売買高等に影響を与えてしまう場合があります。特に、売買高の小さい銘柄のお取引では、お客様のご注文だけで値動きや売買高を形成してしまうケースが多々ありますので、何卒ご注意くださいますようお願いいたします。
これは「有価証券の取引状況等に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって行う仮装の取引(偽装取引による相場操縦)」として、証券取引法159条第1項において禁止されています。
例えば、以下のような行為が仮装取引に該当するおそれがあります。
◆仮装取引について
仮装取引とは、同一人物が、同一約定について売りと買い両方の当事者となるような、権利の移転を目的としない取引のことです。これは「有価証券の取引状況等に関し他人に誤解を生じさせる目的をもって行う仮装の取引(偽装取引による相場操縦)」として、証券取引法159条第1項において禁止されています。
例えば、以下のような行為が仮装取引に該当するおそれがあります。
| ・ | 1日または複数日に渡り、反復してクロス取引(ご自身の売注文に買注文を対当させる取引)を行った場合。 |
| ・ | 1市場の出来高に対し大きな数量のクロス取引を行った場合。 |
(2006年1月10日更新)






















