カブドットコム証券では日々のお客様のお取引について、相場操縦・作為的相場形成・内部者取引・仮名借名取引等の違法行為や不公正取引のおそれがないか売買審査を行っております。また、金融商品取引所や証券取引等監視委員会などからの依頼に基づいて売買審査を行うこともあります。売買審査の結果、違法行為や不公正取引とみなされるおそれのあるお取引をされたお客様には、当社よりご案内やご注意をさせていただいております。なお、ご案内やご注意によっても当該お取引を改善していただけないお客様については、お取引の制限等の措置をさせていただくことがあります。
これらによって、お客様にはお手間を取らせたりご迷惑をおかけする場合もございますが、何卒、趣旨をご理解いただき、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
これらによって、お客様にはお手間を取らせたりご迷惑をおかけする場合もございますが、何卒、趣旨をご理解いただき、ご協力のほど宜しくお願い申し上げます。
当社売買審査基準に基づき、不公正取引とみなされるおそれのあるお取引形態等が見受けられた場合には、その都度ご案内またはご注意を行うことにより、お客様のご理解促進とともに、金融商品市場の公正性・信頼性の確保に努めます。
また、カブドットコム証券では同様の趣旨に基づき金融商品市場のより良い発展のために、当社の売買審査における主な取り組みの一部を、以下に「売買審査状況」として月次で開示しております。
また、カブドットコム証券では同様の趣旨に基づき金融商品市場のより良い発展のために、当社の売買審査における主な取り組みの一部を、以下に「売買審査状況」として月次で開示しております。
9月の主な売買審査実績 |
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| ■空売り規制 ■買上がり・売り崩し ■終値関与 ■仮装・馴合取引 ■見せ玉 ■高安値形成 ■株価固定 ■市場関与 ■内部者取引 |
| 9月 主な売買審査項目 |
取引所 取引 |
kabu.com PTS |
| 空売り規制 | 1,084(102) | -(-) |
| 買上がり・売り崩し | 359(10) | 10(0) |
| 終値関与 | 1,783(6) | 602(0) |
| 仮装・馴合取引 | 224(1) | 13(0) |
| 見せ玉 | 901(3) | 41(0) |
| 高安値形成 | 826(2) | 471(0) |
| 株価固定 | 303(0) | 26(0) |
| 市場関与 | 1,617(19) | 1,447(0) |
| 内部者取引 | 919(0) | 5(0) |
| 月間計 | 8,016(143) | 2,615(0) |
| 注)上表の数値は、当社売買審査基準に基づいて審査を行った件数、( )内は、そのうちご注意等をさせていただいた件数です。 | ||
| 売買審査件数 | 注文件数 |

※kabu.comPTS含む
棒グラフ:売買審査件数
折れ線グラフ:注文件数(単位:千)
折れ線グラフ:注文件数(単位:千)
| 4月 | 5月 | 6月 | |||||
| 取引所 取引 |
kabu.com PTS |
取引所 取引 |
kabu.com PTS |
取引所 取引 |
kabu.com PTS |
||
| 空売り規制 | 1,081(80) | -(-) | 751(84) | -(-) | 905(116) | -(-) | |
| 買上がり・ 売り崩し |
235(2) | 12(0) | 251(3) | 13(-) | 235(5) | 13(0) | |
| 終値関与 | 1,723(1) | 1,208(0) | 1,760(11) | 990(0) | 1,792(8) | 880(0) | |
| 仮装・ 馴合取引 |
202(3) | 5(0) | 227(6) | 3(0) | 229(3) | 5(0) | |
| 見せ玉 | 802(6) | 82(0) | 814(12) | 54(0) | 840(4) | 45(0) | |
| 高安値形成 | 820(1) | 1,223(0) | 805(1) | 931(0) | 824(1) | 752(0) | |
| 株価固定 | 354(4) | 46(0) | 388(1) | 36(0) | 359(0) | 30(0) | |
| 市場関与 | 2,056(18) | 2,983(0) | 1,701(17) | 2,233(0) | 1,704(11) | 2,100(0) | |
| 内部者 取引 |
1,346(2) | 15(0) | 1,195(0) | 6(0) | 1039(0) | 1(0) | |
| 月間計 | 8,619(117) | 5,574(0) | 7,892(135) | 4,266(0) | 7,927(148) | 3,826(0) | |
| 売買審査 実績グラフ |
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|
| 売買審査 レポート |
4月 | 5月 | 6月 | ||||
| 注文件数 | 1,401,645 | 1,549,735 | 1,543,901 | ||||
| 審査件数/ 注文件数 |
1.013% | 0.785% | 0.761% | ||||
| 7月 | 8月 | 9月 | |||||
| 取引所 取引 |
kabu.com PTS |
取引所 取引 |
kabu.com PTS |
取引所 取引 |
kabu.com PTS |
||
| 空売り規制 | 1,378(171) | -(-) | 1,137(156) | -(-) | 1,084(102) | -(-) | |
| 買上がり・ 売り崩し |
227(3) | 6(0) | 258(9) | 5(0) | 359(10) | 10(0) | |
| 終値関与 | 1,846(8) | 675(0) | 1,723(5) | 542(0) | 1,783(6) | 602(0) | |
| 仮装・ 馴合取引 |
191(3) | 3(0) | 201(4) | 3(0) | 224(1) | 13(0) | |
| 見せ玉 | 788(1) | 32(0) | 824(7) | 52(0) | 901(3) | 41(0) | |
| 高安値形成 | 816(0) | 536(0) | 770(0) | 363(0) | 826(2) | 471(0) | |
| 株価固定 | 342(0) | 19(0) | 380(1) | 34(0) | 303(0) | 26(0) | |
| 市場関与 | 1,914(11) | 1,597(0) | 1,786(10) | 1,363(0) | 1,617(19) | 1,447(0) | |
| 内部者 取引 |
910(0) | 2(0) | 958(0) | 5(0) | 919(0) | 5(0) | |
| 月間計 | 8,412(197) | 2,870(0) | 8,037(192) | 2,367(0) | 8,016(143) | 2,615(0) | |
| 売買審査 実績グラフ |
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|
| 売買審査 レポート |
7月 | 8月 | 9月 | ||||
| 注文件数 | 1,287,763 | 1,139,495 | 1,137,721 | ||||
| 審査件数/ 注文件数 |
0.876% | 0.913% | 0.934% | ||||
| 注)上表の数値は、当社売買審査基準に基づいて審査を行った件数、( )内は、そのうちご注意等をさせていただいた件数です。(注文件数は、株式(信用含む)、kabu.comPTSの全注文件数です。) ■空売り規制 ■買上がり・売り崩し ■終値関与 ■仮装・馴合取引 ■見せ玉 ■高値形成 ■株価固定 ■市場関与 ■内部者取引 |
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◆2008年9月の売買審査状況について売買管理担当者からのコメント
Q:信用取引の50単元超の新規売注文が出来るようになったという案内を受けて、発注したところエラーメッセージが表示され注文が出せませんでした。値幅エラーになるような価格でもなく、日々の出来高から考えても価格形成に大きな影響力がある発注とは思えないのです。何が問題なのでしょうか。
A:問題は空売りの価格規制に抵触する注文であったということです。50単元を超える新規売り注文に関しましては空売りの価格規制の対象となります。価格規制とは、直近公表価格より下値指しで約定させる事です。下値指しといっても上昇局面と下降局面によってケースが異なります。下図のように、上昇局面の場合には直近公表価格と同価格でも対象となりませんが、下降局面においては直近公表価格より上値を指して発注しなくてはなりません。また、当日初値決定前の注文に関しましては基準価格より上値指しで発注しなければなりません。機関投資家の下値指しは法令で禁止されていますが、個人投資家に関しましては50単元までは許可されております。最終的に価格規制に抵触する注文であるかの可否は各取引所によって判定されます。お客様の注文を証券会社が受託し証券会社の注文を取引所が受託するまでには注文の処理を行う処理時間が発生します。お客様が発注処理を行った際は価格規制の対象ではなかった価格でも、取引所が受託した時間には価格規制に抵触する価格になってしまうという事もありますので注意が必用です。
価格規制から逸脱することを目的とした分割発注(50単元以上発注する意図をもっての50単元以下に分割した複数回発注)と考えられる行為も価格規制に抵触する取引として判断されます。当社の取引において価格規制を逸脱する目的であると判断した取引につきましては「注意喚起」を掲載させていただく事になります。

「注意喚起」差し上げたにも係らず、同様の形態のお取引を継続される場合には「お取引を制限」させていただくこともございます。「お取引を制限」させていただく場合には「取引目的」のヒヤリング等も実施させていただきます。
※当社におきましては、2008年9月19日より50単元を超える注文の受託が可能となっております。
《ポイント》
売買審査は、お客様のご注文が、市場に与えた影響の程度により実施されるものです。
市場が常に投資家の皆様に公正で平等な投資機会を提供できるよう、受託者である証券会社は、注文監視および注意喚起等を行っておりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
注)記載事項は、当社の売買審査基準等を公表するものではなく、「代表的な事例」として紹介し、お客様の「不公正取引」へのご理解を高めることを目的とするものです。
価格規制から逸脱することを目的とした分割発注(50単元以上発注する意図をもっての50単元以下に分割した複数回発注)と考えられる行為も価格規制に抵触する取引として判断されます。当社の取引において価格規制を逸脱する目的であると判断した取引につきましては「注意喚起」を掲載させていただく事になります。

「注意喚起」差し上げたにも係らず、同様の形態のお取引を継続される場合には「お取引を制限」させていただくこともございます。「お取引を制限」させていただく場合には「取引目的」のヒヤリング等も実施させていただきます。
※当社におきましては、2008年9月19日より50単元を超える注文の受託が可能となっております。
《ポイント》
売買審査は、お客様のご注文が、市場に与えた影響の程度により実施されるものです。
市場が常に投資家の皆様に公正で平等な投資機会を提供できるよう、受託者である証券会社は、注文監視および注意喚起等を行っておりますので、何卒ご理解くださいますようお願い申し上げます。
注)記載事項は、当社の売買審査基準等を公表するものではなく、「代表的な事例」として紹介し、お客様の「不公正取引」へのご理解を高めることを目的とするものです。
以上
※当社の売買管理体制と不公正取引についてもあわせてご確認ください。
不公正取引の調査は、金融商品取引所や証券取引等監視委員会といった外部の機関等においても行われております。当社では、一定の基準に該当されたお客さまのお取引内容について、日々ご案内することで、その内容についてご理解いただくとともに、不公正取引の未然防止に努めております。
不公正取引の調査は、金融商品取引所や証券取引等監視委員会といった外部の機関等においても行われております。当社では、一定の基準に該当されたお客さまのお取引内容について、日々ご案内することで、その内容についてご理解いただくとともに、不公正取引の未然防止に努めております。
(2008年10月8日更新)



































