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松山智彦(日本オンライン証券ビジネス開発部)
第1回 確定申告

【Q1】
派遣をはじめて4年になりますが、いまだに”確定申告”をしたことありません。私の場合、確定申告は必要でしょうか?

【A1】
確定申告は1月1日から12月31日の1年間の取得金額を計算し、所得税を算出して納税を自主的に申告する制度です。これを自主申告制度といいます。但し、給与所得者の場合、「年末調整」という方法で完結することができます。

派遣社員としてお勤めの場合、派遣会社で「年末調整」してもらえる場合は年末調整をの手続きをしましょう。
通常は給与から予め源泉徴収されている所得税は多めに徴収しているため年末調整や確定申告することで還付されます。年末調整ををした場合の還付金は通常12月の給与に反映されます。思わぬクリスマスプレゼントのようですね。(当然戻ってくるべきものなのですが、このようにないものと思ってたものが 戻ってくるとなんとなくうれしいものです。)

年末調整が受けられる場合でも以下の場合などは、確定申告をする必要があります。

・給与所得以外の所得が20万円以上ある場合
・医療控除がある場合(1年間の医療費が10万円を超えた場合)
・雑損控除がある場合(災害、盗難等があった場合)など

また確定申告も年末調整もしていない場合、還付申告をすることをお勧めします。
還付申告は提出できる日から5年間できますので、5年以内で還付できるのに申告していない場合は還付申告することで収めすぎた税金を取り戻すことができます。
先ほど、年末調整をお勧めしましたが、税金のしくみや、所得税がどのように算出されるかを知るためにも一度確定申告をすることをお勧めします。
ちなみに、10月から11月にかけて各保険会社から送られてくる保険控除のお知らせは年末調整または確定申告時に必要ですのでそれまで保管しておきましょう。これは生命保険控除、損害保険控除を得るための証拠書類として提出するためです。


★この言葉なあに?
所得
取得は該当する収入から控除額を引いた残りをさします。この所得が収めるべき税金額の算出基準になります。
例) 給与所得=収入金額−給与所得控除額
よく言われているパートの収入103万円まで所得税がかからないというのは、給与所得控除の65万円と基礎控除38万円の合計が103万円となり総所得が0円になるために課税されないということです。

医療控除
自分自身や扶養家族のために医療費を支払った場合には、一定の金額の所得控除を受けることができます。
算式は以下のとおり
実際に支払った医療費の合計額 − 保険金などで補てんされる金額 − 10万円(注) = 医療費控除額(最高で200万円)

(注)その年の所得合計が200万円以下の場合、所得合計の5%の金額医療控除の対象のなる支出についてはいろいろなケースがあるのでここでは省略しますが、例えは病院へいくためのタクシー代が該当する場合がありますので領収証はかならず保管しておきましょう。

雑損控除
その年分の所得金額が基礎控除額以下の人が所有する資産について、災害や盗難若しくは横領によって損失が生じたとき、一定の金額を所得金額から控除することができます。
松山智彦(まつやまともひこ)
日本オンライン証券ビジネス開発部
松山さんプロフィール
某準大手証券会社、大手生保系システム子会社、外資系損害保険会社などを経由して現在日本オンライン証券で営業企画、商品企画を担当しています。実はCFP(R)になってまだ1年半。大学卒業してからはSEを13年ほどしてました。趣味はテニス、スキー、クルージング、旅行、サッカー観戦(鹿島)、スノーモービル、B級グルメ・・。などなど。


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